【収集運搬事業者】一般廃棄物の収集・運搬許可について
新規許可、更新及び廃止される事業者の皆様へ
大台町内で他人のごみ(一般廃棄物)を業として収集運搬あるいは処分を行おうとする場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、町長の許可を受けなければなりません。一般廃棄物処理業許可の有効期間は2年です。
一般廃棄物処理業許可申請 (新規及び更新)
一般廃棄物収集運搬業許可及び更新申請書様式第1号に、必要な関係書類及び図面を添えて町長に申請してください。
なお、許可手数料として、新規申請4,000円。更新申請2,000円。事項の変更に伴う再交付1,000円を納付する必要があります。ただし、許可の更新を行わない場合は、許可期間が終了すれば廃止したものとみなします。
【1】必要な関係書類及び図面
1.申請者が個人の場合は、住民票の写し。法人の場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿謄本
2.事業経歴書 任意様式(参考)事業経歴書
3.事業計画書 任意様式(参考)事業計画書
4.廃棄物処理に関して既に受けている許可及び資格証等の写し 任意様式(参考)廃棄物処理業許可取得状況
5.事業の区域、1日当たりの作業能力、処理能力の明細及び作業計画書
6.一般廃棄物処理業の業務の用に供する営業所及び施設の所在地、位置、構造等を明らかにする地図、書類及び図面 任意様式(参考)施設案内・配置図
7.一般廃棄物処理業の業務に使用する車両、設備等を明らかにする書類。車両にあっては車検証の写し 任意様式 (参考)車両調書
8.一般廃棄物処理業に従事する人員名簿及び資格、作業責任を明らかにするもの 任意様式(参考)経歴書及び作業員名簿
9.収集運搬、中間処理を行う場所、搬送先が明らかになる契約書の写し及び搬出先の明細書
10.処理料金の額及び算出基礎を明らかにするもの
11.一般廃棄物処理業を行うに当たっての業務誓約書 誓約書
12.決算書3年分(新規申請時のみ)
(補足)収集運搬業の場合、No5、No10を除く必要な書類の提出。
一般廃棄物処理業許可申請 (変更)
変更の事項が生じる場合(一般廃棄物処理業事項変更届)
一般廃棄物処理業の許可を受けられた方は、変更が生じた場合は、変更の事項が生じた日から20日以内に変更事項及び変更の生じた年月日を記載した一般廃棄物処理業事項変更届書様式第2号に上記の【1】必要な関係書類及び図面(変更箇所)を添付して提出してください。
許可事業を変更する場合(一般廃棄物処理業変更許可申請)
一般廃棄物処理業者が許可事業の変更許可を受けようとするときは、一般廃棄物処理業変更許可申請書様式第3号に上記の【1】必要な関係書類及び図面(変更箇所)を添付して提出してください。
なお、変更許可申請は、1,000円を納付する必要があります。(変更届は手数料不要)
一般廃棄物処理業廃止届出
一般廃棄物処理業者が、その業の全部又は一部を廃止するときは一般廃棄物処理業廃止(一部廃止)届出書(様式第6号)、浄化槽清掃業者においては浄化槽清掃業廃止(一部廃止)届出書(様式第7号)を町長に提出してください。
2 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者が、廃業、死亡、合併又は解散したときは、それぞれ本人、相続人、合併を相続する法人又は清算人は、遅延なく前項の届出をしてください。
※許可証の返納
一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、許可証の有効期間が終了した場合(更新も含む)及び廃止届を行う場合、許可証を10日以内に返納してください。
実績報告書について
一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、一般廃棄物処理実績報告書(様式第11号)、一般廃棄物処理実績報告書(し尿)(様式第12号)及び浄化槽汚泥処理実績報告書(様式第13号)を提出してください。
書類関係 一式
様式第1号(一般廃棄物処理業許可(更新)申請書)
様式第2号(一般廃棄物処理業事項変更届書)
様式第3号(一般廃棄物処理業変更許可申請書)
様式第6号、様式第7号(一般廃棄物処理業廃止(一部廃止)、浄化槽清掃業廃止(一部廃止)届出書)
添付書類(参考)(必要な関係書類及び図面)

更新日:2026年04月01日