保育園・認定こども園について
保育園・認定こども園とは
〇保育園とは…保護者の仕事や病気等により、保育を必要とする乳幼児に対して保護者に代わって保育を行う児童福祉施設です。
〇認定こども園とは…保育所機能と幼稚園機能の両方を一体的に提供するとともに、地域の未就園児とその保護者の子育てを応援するための支援事業を実施する児童福祉施設です。
| 施設名称 | 定員 | 入所対象年齢 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 大台町立日進保育園 | 90名 | 生後6か月から | 大台町栃原1868番地2 | 0598-85-0044 |
| 大台町立川添保育園 | 60名 | 生後6か月から | 大台町上楠409番地1 | 0598-83-2054 |
| 大台町立三瀬谷認定こども園 | 150名 | 生後6か月から | 大台町菅合2960番地 | 0598-84-1300 |
| 大台町立宮川保育園 | 90名 | 生後6か月から | 大台町江馬700番地 | 0598-76-0555 |
大台町立三瀬谷認定こども園は、県から認定を受けた『保育所型認定こども園』です。この園では、通常の保育園の機能に加え、 保護者の就労状況に関係なく、3歳児クラスからの入園が可能な幼稚園機能も備えており、1号認定のお子様は午前のみの教育標準時間(8:00~12:30)で通園することができます。
保育の必要量と保育園等の利用時間について
保育園・認定こども園の給付認定について
教育・保育給付認定とは、保育園、認定こども園等を利用する場合に受けていただく手続きで、児童の年齢と保育を必要とする事由の有無によって、1号・2号・3号のいずれかの区分に認定されます。認定された区分により利用できる施設が異なります。
「支給認定申請書兼入所申込書」の内容をもとに教育・保育給付認定をし、保護者の方へ「支給認定決定通知書」、「特定教育・保育施設等保育料決定通知書」にて認定区分、保育必要量(短時間・標準時間)、保育料を通知させていただきます。
なお、初めに申請していただいている内容に変更があった場合には変更申請が必要となります。変更申請の手続き方法については子ども教育課までお問合せください。
教育・保育給付認定の区分について
認定の区分と利用できる施設は以下の通りとなります。
| 教育・保育給付認定の区分 | 対象となる児童 | 利用できる施設 |
|---|---|---|
| 1号認定 | 保育を必要とする事由に該当しない満3歳以上のこども | 認定こども園【8:00~12:30のみ(※)】、幼稚園(大台町にはありません) |
| 2号認定 | 保育を必要とする事由に該当する満3歳以上のこども | 保育園、認定こども園 |
| 3号認定 | 保育を必要とする事由に該当する0~2歳のこども | 保育園、認定こども園等 |
(※)1号認定で上記の時間帯以外の保育を希望される場合は、早朝保育・預かり保育のご利用も可能です。詳しくは子ども教育課までお問合せください。
保育標準時間・保育短時間の区分について
2・3号認定の保育時間の区分は、保育の必要性の事由によって異なります。保護者の方のいずれか一方が保育標準時間に該当しても、他方が保育短時間に該当する場合、児童の保育必要量は保育短時間となります。保育時間の区分につきましては下記をご覧ください。
| 保育必要量 | 保育を必要とする事由 |
|---|---|
|
保育標準時間(※1) (8:00~19:00) |
・月120時間以上の就労 ・妊娠、出産 ・障害、疾病があり保育できない場合(通院・入院している場合) ・家族などの介護にあたる場合 ・就学 ・災害復旧 ・虐待やDVのおそれがあること ・その他町長が認める各号に類する事情がある場合 |
|
保育短時間 (8:00~16:00) |
・月48時間以上120時間未満の就労 ・求職活動(起業準備を含む) ・育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて、 継続利用が |
(※1)保育標準時間認定につきましては、保護者の方の希望により短時間認定も可能です。
(※2)育児休業を事由にお子様を預けられる場合は、上のお子様の年齢によって入所可能期間が異なります。詳しくは下記をご覧ください。
育児休業中における保育所等の入所可能期間について (PDFファイル: 188.3KB)
保育園等の利用時間について
保育必要量として認定された時間は、保育園等を利用できる最大限の時間を示すものであり、必ずしもその時間すべてをご利用いただけるわけではありません。
実際の保育利用時間は、保護者の方の就労状況など「保育を必要とする事由」を証明する書類(例:就労証明書等)に基づき、証明された時間内でのご利用となります。
そのため、たとえ「保育標準時間認定」(最大11時間)を受けていても、必ず19時まで利用できるとは限りません。保護者の方の勤務時間等に応じた利用時間となりますので、あらかじめご了承ください。
保育標準時間での利用(例)

保育短時間での利用(例)

この記事に関するお問い合わせ先
大台町役場 教育委員会 子ども教育課
〒519-2404
三重県多気郡大台町佐原750番地
電話:0598-82-3793
ファックス:0598-82-3115

更新日:2026年02月18日