住民税のしくみ
住民税(個人住民税・町県民税ともいいます)は、昨年1年間の収入をもとに【所得】を算出し、所得に対する【所得控除】を行った金額に対して、一定の税率を乗じることで、年間の金額を決めています。
税率の内訳には、【町民税】分と【県民税】分の区分があり、さらにそれぞれ所得と所得控除に応じて増減する【所得割】と、所得にかかわらず一定の金額である【均等割】があります。
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは、パリ協定における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、平成31年法律第3号『森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律』によって創設された国税です。
令和6年度から国内に住所を有する個人に対して1人1,000円が課税され、個人住民税均等割と併せて徴収されます。
関連サイト
林野庁ホームページ(外部リンク)
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html
令和6年度からの個人住民税均等割と森林環境税の負担割合について
町・県民税の均等割について、東日本大震災の復興を図る目的として、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年間1,000円(町民税、県民税それぞれ500円)引き上げられ、賦課徴収されていましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了となり、令和6年度からは新たに森林環境税が賦課徴収されることになります。(一人当たりの負担額に変更はありません)
内訳 |
標準税率 |
みえ森と緑の県民税 |
復興特別税 (令和5年度まで) |
|
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均等割 |
町民税 | 3,000円 | ― | 500円 |
県民税 | 1,000円 | 1,000円 | 500円 |
内訳 |
標準税率 |
みえ森と緑の県民税 |
|
---|---|---|---|
均等割 | 町民税 | 3,000円 | ― |
県民税 | 1,000円 | 1,000円 | |
森林環境税 | 国税 | 1,000円 | ― |
※三重県では、平成26年4月1日から「みえ森と緑の県民税」を導入しています。納めていただいた税金は、災害に強い森林づくりのほか、森林環境教育や公共建物等の木造・木質化などに役立てています。
住民税を納める場所
1月1日時点で住んでいた市区町村に納めることになります。1月2日以降に転出や死亡に伴い、住民登録がなくなった場合も同じで、所得を把握している市区町村から納税通知が届きます。
住民税の各種証明・手続き
証明関連の手続きは、『町税にかかる窓口の証明閲覧申請』ページでご確認ください。
給与天引きによる特別徴収にかかる、退職や新規依頼などの申請書類は、住民税の特別徴収(給与天引き)ページでご確認ください。
法人町民税にかかる手続きは、『法人町民税について』ページでご確認ください。
住民税申告のご案内
特別徴収の納め方…『給与からの天引き』
サラリーマンをはじめとした、主たる収入が給与(給料)の方は、勤め先から毎月、住民税が天引きされることになり、年間の金額を12回に分けて納めていただきます。
住民税の特別徴収(給与天引き)ページで、特別徴収の流れと各種申請手続きをご案内しています。
特別徴収の納め方…『年金からの天引き』
年金生活の方で、特定の条件に当てはまった方は、年金が支給されるときに先駆けて天引され、年間の金額を6回に分けて納めていただくことになります。
算出方法は住民税の年金天引きについてページをご確認ください。
更新日:2023年11月28日