住民税と所得税の『申告』について
住民税の課税を始め、所得税・国民健康保険税・介護保険料の算定のほか、課税資料に基づくサービスを受けるためには、毎年の収入の状況を確認し、「所得」や「所得控除」を申告していただくことになっています。
個人にかかる所得は、原則1年間を単位として1月1日から12月31日までの間で取りまとめ、その申告を毎年2月上旬から3月下旬までの間にすることができます。
大台町で申告していただく方
所得の申告は、「住民税申告」と「所得税の確定申告」があります。提出先は、いずれも、毎年1月1日に在住している市区町村(所得税の場合は所轄の税務署)に行います。ただし、申告と収入の種類によっては、不要となる場合がありますので、次に該当する方は申告をお願いします。
大台町で申告していただく方
- 前年1月から12月の1年間に、【営業、農業、不動産、利子・株の配当など】の所得があった方
- 年末調整済みの給与や、年金収入があり、所得税が源泉徴収(先納)されているが、所得税の確定申告を行うことで、医療費控除や扶養控除を追加し、所得税の還付が受けられる(住民税の課税額が安くなる)方
- 2箇所以上から給与収入があり、そのうち、【少ないほうの収入金額】と【給与以外の所得(営業・農業など】の合計額が、20万円を超えた方
- 障害年金や遺族年金などの、非課税所得がある方
- 扶養されているか不明で、かつ収入の無かった方
申告の必要が無い方
- 配偶者や親族等に扶養されている方で、かつ、所得税等の扶養控除を受けている方(扶養している方)が、その状況を職場の年末調整や所得税の確定申告で申告している場合
- 給与や年金の収入があり、その支払報告(給与支払報告書もしくは年金支払報告書)が、支払先から大台町に提出された方
申告忘れなどにより軽減や、納付があったケース
- 失業により収入が無かったことを申告し忘れていたために、国民健康保険税の軽減が受けられていない。
- 年金生活を送っているが、扶養申告することで世帯が非課税となり、介護保険料が軽減された。
- 一昨年土地を売買したが、申告し忘れていたために、後になって一括納税することになった。
申告に必要な書類
- 給料や年金の源泉徴収票をはじめ、前年1年間の収入がわかるもの(事業や農業・不動産収入の方は、事前に、帳簿や領収書によって収入・経費を集計し、収支内訳書を作成してください。)
- 社会保険料控除・地震保険料控除・ふるさと納税などによる所得控除などを受けるための支払額証明書
- 医療費控除の明細書または領収書(原本)や保険金などによる補てん額がわかるもの
- 障害者控除を受けるための、障害者手帳や療育手帳など
- 勤労学生控除を受けるための、学生証など
- 遠隔地の親族の扶養控除を受ける場合は、送金額や送金日を証明するものなど、生計が同じであることがわかる書類
- 確定申告で還付を受ける場合は、還付先の口座がわかるもの(本人名義に限ります。)
- 印鑑
申告できる期間と場所
令和5年分の収入にかかる申告期間と申告できる場所
申告の種類 ・住民税 ・所得税 |
地域区分 | 期間 | 開設場所 | |
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所得税の確定申告 (令和6年から宮川総合支所の 開設期間を変更していますので、 ご注意ください) |
2月16日(金曜日)から 3月15日(金曜日)まで |
大台町役場本庁 |
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2月16日(金曜日)から 2月22日(金曜日)まで 3月4日(月曜日) から 3月8日(金曜日) まで |
宮川総合支所 |
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2月16日(金曜日)から 3月15日(金曜日)まで |
松阪税務署(松阪市高町493-6 松阪合同庁舎内) | |||
住民税申告 | 大台地域 |
日進地区 |
2月14日(水曜日) 午前9時から 午前11時30分まで |
日進公民館 |
川添地区 |
2月14日(水曜日) 午後1時30分から 午後4時まで |
健康ふれあい会館 | ||
三瀬谷地区 |
2月15日(木曜日) 午前9時から 午前11時30分まで 午後1時30分から 午後4時まで |
大台町役場本庁 | ||
宮川地域 |
荻原地区 真手地区 |
2月13日(火曜日) 午前9時から 午前11時30分まで 午後1時30分から 午後4時まで |
宮川総合支所 | |
領内地区 |
2月9日(金曜日) 午前9時から 午前11時30分まで |
領内地域総合センター | ||
大杉谷地区 |
2月9日(金曜日) 午後2時から 午後3時まで |
大杉谷出張所 | ||
全地域 | 各地区の会場に来場できない方 |
2月16日(金曜日)から 3月15日(金曜日)まで |
大台町役場本庁
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2月16日(金曜日) から 2月22日(金曜日) まで 3月4日(月曜日) から 3月8日(金曜日) まで |
宮川総合支所 |
住民税申告の対象と思われる方(昨年住民税申告をしていただいた方など)は、2月上旬に住民税申告書を郵送いたします。
申告のうち、所得税にかかる分離所得(譲渡・株式等関連)、贈与税、住宅ローン控除(初年度)、青色申告・消費税の確定申告は、大台町役場と宮川総合支所では受付できません。これらの申告は、松阪税務署でお願いいたします。
申告できる期間
例年、前年中の所得を、2月16日から3月15日までの間に申告することができます。ただし、所得税の還付をうける「還付申告」や市区町村役場への「住民税申告」は、1月1日から提出することができます。
特に、所得税は、納税額がある場合納期限が3月15日になりますのでご注意ください。
なお、期限内の申告ができない場合、既にした申告が間違っていた場合などでも、申告をすることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
申告できる場所
住民税申告書の提出は、大台町役場および各出張所で受け付けています。2月16日からのいわゆる【申告期間】に先立ちまして、各地区(日進・川添・三瀬谷・荻原・真手・領内・大杉谷)で申告会場を設けますので、ご活用ください。
例年の日程については、1月の広報紙等でご案内しています。
所得税の確定申告書の提出は、所轄の税務署(大台町の場合は、松阪税務署)へお願いいたします。
ただし、申告期間中は、大台町役場本庁および宮川総合支所において、確定申告会場が設置されますので、その場において申告書の作成と提出ができます。
更新日:2024年01月05日