住民税の年金天引きについて

更新日:2021年07月01日

年金を受給されている方で、特定の条件に当てはまった方は、年金が支給されるときに先がけて天引きすることにより、年間の金額を6回に分けて納めていただきます。

納める回数は年金支給回数と同じ6回ですが、1回あたりの納付額は、年税額(毎年6月に通知する金額)の6等分とは異なります。

年金天引きの条件

  1. 公的年金にかかる住民税が課税されること
  2. 前年中に公的年金の支払いを受けていること
  3. 国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払額が年18万円以上であること
  4. 当該年度の4月1日において65歳以上であること
  5. 介護保険料がすでに天引きされていること

年金天引きにおける1回あたり納税額の計算

  • 毎回の天引き金額は、毎年4月と10月に決定します。
  • 4月、6月、8月は、前年度年間税額の2分の1に相当する金額を3等分します。
  • 10月、12月、2月は、年間の金額から上記4月から8月までに納めた金額を差し引き、残りを3等分します。

毎年6月の納税通知のときに、毎月の納付額をお知らせしていますので、ご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

大台町役場 税務課
〒519-2404
三重県多気郡大台町佐原750番地
電話:0598-82-3784
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