住民税の年金天引きについて
年金を受給されている方で、特定の条件に当てはまった方は、年金が支給されるときに先がけて天引きすることにより、年間の金額を6回に分けて納めていただきます。
納める回数は年金支給回数と同じ6回ですが、1回あたりの納付額は、年税額(毎年6月に通知する金額)の6等分とは異なります。
年金天引きの条件
- 公的年金にかかる住民税が課税されること
- 前年中に公的年金の支払いを受けていること
- 国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払額が年18万円以上であること
- 当該年度の4月1日において65歳以上であること
- 介護保険料がすでに天引きされていること
年金天引きにおける1回あたり納税額の計算
- 毎回の天引き金額は、毎年4月と10月に決定します。
- 4月、6月、8月は、前年度年間税額の2分の1に相当する金額を3等分します。
- 10月、12月、2月は、年間の金額から上記4月から8月までに納めた金額を差し引き、残りを3等分します。
毎年6月の納税通知のときに、毎月の納付額をお知らせしていますので、ご確認ください。
更新日:2021年07月01日