個人情報保護制度の概要

更新日:2023年04月17日

個人情報保護制度とは

大台町における個人情報保護制度は、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に基づき、町の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利・利益を保護を図る制度です。

また、この制度により、自分の情報を見たり、その誤りの訂正を求めたりすることができます。

個人情報保護制度を実施する機関

町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び地方公営企業の管理者

個人情報とは

氏名、生年月日、住所、職業、収入などの特定の個人が識別することができる個人に関するあらゆる情報のことを指します。

個人情報の取り扱いの原則

個人情報を収集するに当たっては、必要な範囲で収集します。

思想、信条、宗教その他社会的差別の原因となる個人情報は原則として取り扱いません。

個人情報は、原則として本人から収集します。

個人情報は原則として目的以外に利用したり外部に提供したりしません。

本人からの請求に応じて、保有個人情報の開示等を行います。

保有個人情報開示・訂正等の請求について

個人情報保護制度では、町が保有している自分の情報について次のような権利が保障されています。

(1)自分の情報の開示を請求できます。

(2)自分の情報に誤りがあるときは、その訂正を請求できます。

(3)自分の情報が収集の制限を超えて収集されているときは、その部分の削除を請求できます。

(4)自分の情報の取り扱いが条例に違反して取り扱われているときには、その取り扱いを是正するよう申し出ることができます。

開示請求できる人

どなたでも自分の情報について開示請求できます。また、未成年者や成年被後見人の法定代理人も本人に代わって請求することができます。

開示等の請求方法

請求書に必要事項を記入して、総務課窓口又は総務課宛て郵送にて提出してください。

また、開示請求の際には本人であることを証明する書類(運転免許証など)が必要です。

※郵送にて請求する場合は、請求者本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証等)に加えて、住民票の写し等を添付してください。

窓口の場合の受付時間は、土日祝祭日を除く平日8時30分から17時15時までとなっています。

各種申請書類は下記からダウンロードすることができます。

保有個人情報開示請求書(Wordファイル:16.7KB)

 代理人の場合 委任状(保有個人情報開示請求用)(Wordファイル:16.7KB)

保有個人情報訂正請求書(Wordファイル:17KB)

 代理人の場合 委任状(保有個人情報訂正請求用)(Wordファイル:16.6KB)

保有個人情報利用停止請求書(Wordファイル:19.3KB)

 代理人の場合 委任状(保有個人情報利用停止請求用)(Wordファイル:16.6KB)

開示等の請求対象となる公文書

町の職員が職務のため作成したり、取得した文書、図画、図面、地図、写真、フィルム及び電磁的記録(例:磁気ディスクや磁気テープなどに記録されたデータなど)

非開示情報

公文書は、開示が原則ですが、次の情報が記録されている部分は、非開示となります。

(1)法令又は条例の規定により開示することができない情報

(2)個人情報

(3)法人利益を害する情報

(4)個人又は法人等から公開しないことを条件として任意に町に提供された情報

(5)国等との間における協議、協力、依頼等に基づいて作成又は取得した情報

(6)町又は国等の事務事業に係る意思形成過程における審議、調査、検討等に関する情報

(7)検査、監査、取締り、入札、試験、交渉、渉外、争訟、人事等の事務事業に関する情報

(8)実施機関の附属機関並びにこれらに類するものの会議に係る情報

(9)個人の生命、身体及び財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を生じるおそれがある情報

開示・非開示の決定までの期間

開示請求についての決定は、請求書を受け付けた日から起算して15日以内に行い、請求者に文書で通知します。

なお、請求文書が多量であるなどの特別な理由により15日以内に決定できないときは、その期間を延長することがあります。その場合には延長後の期間と延長の理由を通知します。

開示に係る費用

開示請求に係る費用は無料となります。

ただし、写しの交付を希望する場合には下記の実費相当の費用負担があります。

(1)文書及び図画

白黒コピー:片面一枚につき10円(A4)

カラーコピー:片面1枚につき40円(A4)

※日本産業規格列A3番(A3判)を超える規格の用紙を使用するときは、A列3番(A3判)の用紙を用いた場合の枚数に換算して算出します。

(2)図面、フィルム、電磁的記録等で業者委託の方法により複製した場合

当該委託に要する費用

(3)記録・録画テープ、フロッピーディスク等の電磁的記録

公開の実施に伴う費用

(4)写しの送付に要する費用

郵便料金の額

開示決定や非開示決定に不服があるとき

実施機関がした開示決定や非開示決定に不服があるときは、当該決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に当該実施機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求を受けた実施機関からの諮問に応じ、有識者からなる「大台町情報公開・個人情報保護審査会」が公平な審査を行い、その後、審査会の答申を尊重して、当該実施機関において再度公開・非公開の判断をします。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

大台町役場 総務課
〒519-2404
三重県多気郡大台町佐原750番地
電話:0598-82-3781
ファックス:0598-82-1618

お問い合わせフォーム