情報公開制度の概要
情報公開条例の目的
町民の知る権利を尊重し、町民に説明する責務を全うするとともに、町民の参画と協働のもと、公正で開かれた町政を推進することを目的としています。
情報公開を実施する機関
町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会
情報公開制度のご案内
公文書公開制度とは、町が保有する公文書を請求に基づき公開する制度です。
請求方法は、総務課窓口にご来庁いただくか、郵送による請求が可能です。
請求方法
総務課窓口にご来庁いただく場合
事前に公文書開示請求書をダウンロードいただくか、総務課窓口にてお渡しいたしますので、必要事項を記入のうえ提出してください。
窓口の場合の受付時間は、土日祝祭日を除く平日8時30分から17時15時までとなっています。
公文書開示請求書は、下記からダウンロードできますのでご利用ください。
郵送による請求の場合
公文書開示請求書に必要事項を記入のうえ、総務課宛てお送りください。
利用対象者
どなたでも請求することができます。
請求の対象となる公文書
町の職員が職務のため作成したり、取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(例:磁気ディスクや磁気テープなどに記録されたデータなど)
非公開情報
公文書は、公開が原則ですが、次の情報が記録されている部分は、非公開となります。
(1)法令又は条例の規定により公開することができない情報
(2)個人情報
(3)法人利益を害する情報
(4)個人又は法人等から公開しないことを条件として任意に町に提供された情報
(5)国等との間における協議、協力、依頼等に基づいて作成又は取得した情報
(6)町又は国等の事務事業に係る意思形成過程における審議、調査、検討等に関する情報
(7)検査、監査、取締り、入札、試験、交渉、渉外、争訟、人事等の事務事業に関する情報
(8)実施機関の附属機関並びにこれらに類するものの会議に係る情報
(9)個人の生命、身体及び財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を生じるおそれがある情報
公開・非公開の決定までの期間
公開請求についての決定は、請求書を受け付けた日から起算して15日以内に行い、請求者に文書で通知します。なお、請求文書が多量であるなどの特別な理由により15日以内に決定できないときは、その期間を延長することがあります。その場合には延長後の期間と延長の理由を通知します。
公開に係る費用
開示請求に係る費用は無料となります。
ただし、写しの交付を希望する場合には下記の実費相当の費用負担があります。
(1)文書及び図画
白黒コピー:片面一枚につき10円(A4)
カラーコピー:片面1枚につき40円(A4)
※日本産業規格列A3番(A3判)を超える規格の用紙を使用するときは、A列3番(A3判)の用紙を用いた場合の枚数に換算して算出します。
(2)図面、フィルム、電磁的記録等で業者委託の方法により複製した場合
当該委託に要する費用
(3)記録・録画テープ、フロッピーディスク等の電磁的記録
公開の実施に伴う費用
(4)写しの送付に要する費用
郵便料金の額
部分公開決定や非公開決定に不服があるとき
実施機関がした部分公開決定や非公開決定に不服があるときは、当該決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に当該実施機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求を受けた実施機関からの諮問に応じ、有識者からなる「大台町情報公開・個人情報保護審査会」が公平な審査を行い、その後、審査会の答申を尊重して、当該実施機関において再度公開・非公開の判断をします。
更新日:2023年04月17日