令和5年個人情報保護制度の見直しについて

更新日:2023年04月17日

令和5年個人情報保護制度改正の概要

国において、社会全体のデジタル化に対応した「個人情報の保護」及び「データ流通」の両立並びに「国際的制度調和」を図るため、令和3年5月に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」により、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法第57号。以下「改正法」という。)」が改正され、令和5年4月1日に施行されます。

これにより、これまでの地方公共団体には、独自の個人情報保護条例による制度が適用されていましたが、改正法による全国共通ルールが適用され、制度全体の所管も国の機関である個人情報保護委員会に一元化されることとなりました。

また、各地方公共団体の条例は、改正法により許容される範囲内において必要な事項を規定するものとされました。

そのため、大台町では、現行の個人情報保護条例を廃止し、法の円滑な施行に必要な事項を定める「大台町個人情報の保護に関する法律施行条例」(令和5年4月1日施行)を制定しました。

改正個人情報保護制度

 

大台町個人情報の保護に関する法律施行条例に規定する主な事項

個人情報ファイル簿の作成及び公表

改正法では、1,000人を超える方の個人情報ファイル(個人情報をデータベース化したもの)に関し、個人情報ファイル簿として、保有している個人情報ファイルの名称、利用目的、記録項目等を記載した帳簿の作成と公表を行います。

また、保有個人情報(個人情報ファイル簿及び1,000人未満の個人情報ファイル)を取り扱う事務として、個人情報取扱事務の名称、利用目的、利用根拠、利用範囲などを記載した帳簿「個人情報取扱事務登録簿」を作成し併せて公表します。

個人情報取扱事務登録簿

個人情報保護ファイル簿及び個人情報取扱事務登録簿については、下記関連ページの「個人情報保護ファイル簿・個人情報取扱事務登録簿について」において公表しています。

開示決定等の期限

個人情報の開示請求に係る決定までの期限は、通常の期限を「開示請求日の翌日から起算して14日以内」とし、延長後の期限を「通常の期限の翌日から起算して44日以内」とします。

開示請求に係る費用

個人情報の開示に要する費用については、現行制度と同様に、手数料は無料とし、写しの交付に要する実費相当額のみご負担いただきます。

大台町情報公開・個人情報保護審査会

個人情報の適正な取扱いの確保を図るため、大台町情報公開・個人情報保護審査会を設置し、専門的な知見に基づく意見を聴くこととします。

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