新型コロナウイルス情報

新型コロナウイルス感染症の、感染症法上の位置づけは、令和5年5月8日から「5類感染症」となります。

「5類感染症」への移行で変わること

  • 県・町から一律に感染防止対策を求めません
  • 法律に基づく外出自粛要請がなくなります
  • 患者の特定(届出・登録)がなくなります
  • 新規感染者数の全数把握と毎日の公表がなくなります
  • 幅広い医療機関での診療対応を目指します
  • 治療費が自己負担になります(一部を除く)
  • 無料検査事業を終了します
  • 宿泊療養施設の運用を終了します
  • パルスオキシメーターの貸与を終了します
  • 療養期間通知書の発行を終了します

詳しくは、三重県のホームページでご確認ください。

「5類感染症」への移行後は、他の感染症対策と同様に、必要に応じて、「マスクの着用」「手洗い等の手指衛生」「換気」「3つの密の回避と人と人との距離の確保」を自主的に判断し、実施してください。

支援策・ワクチン接種など、5類移行後も継続される新型コロナウイルス関連制度については、三重県のホームページ(特設サイト)もあわせてご確認ください。