固定資産税のしくみ
固定資産税を納める人
固定資産税を納める納税義務者は、毎年1月1日の固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者です。
所有者は、法務局での登記簿や大台町の固定資産課税台帳に登録されている方となり、毎年6月の納税通知書の送り先として記載しています。
所有者の『固定資産名寄帳』や『評価証明』を希望されるときは、所有者本人のほか、先に【納税管理人】や【相続人代表者】として送り先などを指定された方の、申請もしくは委任状が必要です。
固定資産税の計算方法
固定資産税の年間の税額は、土地・家屋・償却資産それぞれの【課税標準額】を合計し、さらに1,000円未満を切捨てた数値に、税率1.4%を乗じた金額(100円未満切捨て)となります。
ただし、それぞれの課税標準額において、土地は30万円、家屋は20万円、償却資産は150万円より少ない場合は免税点となり、その税額は計算されません。
【税額】の計算例
- 土地の課税標準額:1,550,400円、家屋の課税標準額:3,012,300円、償却資産の課税標準額:870,600円の納税義務者
- それぞれの合計は、償却資産が免税点となりますので、4,562,000円(700円切捨て)となります。
- 合計課税標準額4,562,000円に税率1.4%を乗じて、100円未満を切捨てた63,800円が年間の税額となります。
【課税標準額】の計算
それぞれの課税標準額の求め方や、軽減・減免制度は、詳細ページでご確認ください。
固定資産税にかかる証明・閲覧・送り先手続き
証明と閲覧
固定資産税の課税にあたり、毎年1月1日時点の状況による各種証明書を発行しています。
また、課税資料として、名寄帳や航空写真・公図の閲覧を窓口で受け付けています。一覧は、『町税にかかる窓口の証明閲覧申請書類』ページでご確認ください。申請書類は、ホームページ上でダウンロードして印刷・利用することができます。(オンライン:メールなどによる申請には対応していません。)
相続時など、送り先の変更
納税義務者の死亡などにより、納税通知の送り先を変えたいときは届出をお願いします。申請書類は、申請書ダウンロードコーナーから、印刷・利用することができます。
- 【 相続人代表者指定届】
- 固定資産税の所有者が死亡したとき、相続など所有権が確定されるまで納税の代表者を選定するときに提出していただく届出書です。
- 【 相続人代表変更申告書】
- 先に届出した相続人代表者を変更するときに提出してください。
- 【 代表者変更申告書】
- 夫婦・兄弟など、共有物件の代表者を指定・変更するときに提出してください。
- 【 納税管理人申告書】
- 大台町に固定資産があり、町外にお住まいの方が、納税の処理一切を別の方に委任するときに提出してください。
住所・氏名については本人の自筆を原則とし、また、それぞれ先に登録していた内容が変わったときは、お手数ですがその都度変更届を提出してください。
また、口座振替により納税されていた場合、死亡に伴い口座が利用できなくなります。引き続き口座振替を希望される場合は、別途変更手続きをお願いいたします。口座の変更については納税は便利な口座振替をご利用くださいページをあわせてご確認ください。
固定資産の軽減・減免を受けるとき
バリアフリー改修を行った住宅など、固定資産が一定の条件に当てはまる場合、申請により軽減や減免が受けられるものがあります。
申請に際して、要件や必要書類がありますので、別ページ固定資産(家屋)の減額と届出をご確認ください。
更新日:2021年08月02日