固定資産(土地)課税について

更新日:2021年07月01日

課税標準額の求め方

【評価額】に対して、所定の軽減措置を行って求めます。軽減措置の主なものとしては、【住宅用地に対する軽減】や【負担調整措置】があります。

軽減措置:その土地が住宅用地の場合

土地の上に居住用の住宅が建っている【住宅用地】の場合は、土地の税額を軽減します。住宅1戸あたり200平方メートルまでは、課税標準額を評価額の6分の1まで抑え、200平方メートルを超えた分については、課税標準額を評価額の3分の1として計算しています。

アパート・マンションなどの共同住宅の場合でも、部屋数などに応じて住宅数を求めて軽減することとなります。

軽減例

  1. 300平方メートル、評価額4,500,000円の住宅地(平方メートル単価;15,000円)。住宅1戸。
  2. 200平方メートルまでの評価額3,000,000円を6分の1とする。500,000円A。
  3. 残り100平方メートルの評価額1,500,000円を3分の1とする。500,000円B。
  4. AとB合計1,000,000円の1.4%を税相当額とする。14,000円。

軽減措置:負担調整を行うとき

地価の急激な上昇があった場合でも、税額が急に上昇することが無いように設けられた制度です。

昨年の課税標準額÷今年の評価額(ただし住宅地は住宅軽減を先に行う)により求められる割合に応じ、今年の課税標準額に対して、【今年の住宅軽減後評価額の5%を加算】・【今年の評価額の70%とする】・【昨年の課税標準額から据置く】といった措置を行っています。

大台町内の負担調整措置については、概ね、住宅用地については平成6年度課税からの急激な地価上昇に対して現在も調整措置(今年の住宅軽減後評価額の5%を加算)を行っています。

評価額が下落傾向にあったとしても、固定資産税額は微増となる原因は、この負担調整措置によるものがほとんどです。

計算例

  1. 500平方メートル、評価額6,800,000円の住宅地(平方メートル単価:13,600円)。住宅1戸。前年度課税標準額1,700,000円A。税額23,800円。
  2. 住宅用地のため、今年の評価額の軽減を先に行う。軽減後評価額1,813,333円B。(200平方メートル×13,600円÷6+300平方メートル×13,600円÷3)
  3. AとBを比較する。1,700,000円÷1,813,333円=0.9375...C。
  4. Cが1.0未満のため、今年の住宅軽減後評価額1,813,333円の5%分90,666円を、昨年の課税標準額に加えた数値1,790,666円が、今年の課税標準額となる。
  5. 1,790,666円×税率1.4%=税相当額25,069円。

評価額の求め方

土地の利用状況を表す【地目】とその【平方メートルあたりの評価額】および【面積】によって評価額を決定しています。

地目が宅地の場合は、まず標準宅地の評価額を地価公示価格といった鑑定価格をもとに決定し、そのほか近隣で状況の似ている地区について、標準宅地に準じる形で、平方メートルあたりの評価額を決定しています(標準宅地比準方式(その他の宅地評価法)と呼びます)。

地目が田・畑・山林等の場合も、売買価格や作物の状況等により標準地の評価額を求め、状況の似ている地区を定めて標準地に準じた評価額を決定しています。

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