大台町太陽光発電設備等設置費補助金

更新日:2025年04月01日

令和7年度につきましては、詳細が決まり次第更新します。

大台町太陽光発電設備等設置費補助金について

脱炭素社会の実現に向け再生可能エネルギーの活用促進を図るため、住宅用太陽光発電設備等を購入し設置される方に向けて、次の補助事業を開始します。

補助対象設備と主な要件

補助対象設備と主な要件
対象設備

太陽光発電設備

蓄電池(太陽光発電設備と同時に設置する場合に限る)

条件 ア 商用化され、導入実績があるものであること。
イ 中古設備ではないこと。
ウ リース設備ではないこと。
エ 増設又は買替えでないこと。

ア 商用化され、導入実績があるものであること。
イ 太陽光発電設備と同時に設置する場合に限る。
ウ 中古設備ではないこと。
エ リース設備ではないこと。
オ 原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。
カ 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
キ 定置用であること。
ク 15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下のものに限る。
エ 増設又は買替えでないこと。
ケ 別添「蓄電池の仕様」を満たすもの。

別添「蓄電池の仕様」(PDFファイル:144.6KB)


助金額

7万円/kW以内

(上限10kW)

※太陽光パネルとパワーコンディショナーの低い方の容量を用いて計算します。

蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)(円/kWh)の3分の1以内

(上限10kW)

補助対象経費 対象設備の購入費用及び設置に係る工事費用とする。

対象設備のチェックリスト(PDFファイル:116.8KB)

原則、工事等の契約した日よりおおむね2週間以上前に、関係書類と合わせて提出してください。
※大台町より補助金の交付決定通知書を受け取ってから契約(工事着手)してください。
令和6年5月23日~令和6年7月1日までに工事契約された方は、さかのぼって補助対象となる場合があります。ただし、工事の着手は大台町の交付決定日以降のものに限ります。
詳しくは大台町役場 生活環境課にお問い合わせください。

補助対象者

  1. 町内で自ら所有し居住する住宅の屋根又は住宅敷地内の倉庫、カーポート等の屋根に上記補助対象設備を設置する者であること。
  2. 町税等を滞納していない者であること。
  3. 補助対象設備について、国又は三重県の他の補助等を受けて事業を実施しない者であること。
  4. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づくFIT制度又はFIP制度の認定を取得しない者であること。
  5. 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わない者であること。
  6. 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項(専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)を遵守できる者であること。
  7. 発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費する者であること。
  8. 設備の設置によって得られる環境価値(二酸化炭素を排出しないという付加価値)のうち、発電した電気を利用する家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を発電した電気を利用する家に帰属させることができる者であること。
  9. 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わない者であること。
  10. 「大台町暴力団排除条例」(平成23年条例第1号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。

対象者のチェックリスト(PDFファイル:375.9KB)

※令和7年1月31日(金曜日)までに事業を完了するものに限ります。
 「完了」とは設置工事完了後、工事代の支払いを完了し、実績報告書を提出するまでを指します。

申請受付期間

令和6年7月1日(月曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで【先着順】

※予算の上限に達した場合は、期限前であっても受付を終了します。
※受付終了した場合は、ホームページにてお知らせします。
※申請書類に不備がある場合は受付できません。
※申請受付期間中に申請金額の合計が予算に達した際は、その当該日(17時締切)に届いた不備・不足のない申請を対象として抽選を行い、受付対象を決定します。抽選結果は、申請受理日から2週間以内に申請者に通知します。なお、申請金額の合計が予算に達した日の17時より後の申請は原則受理しないので注意してください。
※申請期間より前に到着した申請書は、受理せずにいったん申請者へ返却します。

申請方法

交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して提出してください。

(1) 補助対象設備の設置に係る見積書
(2) 補助対象設備の設置に係る契約書(原則不要ですが、さかのぼって申請する場合は必要)
(3) 補助対象設備の設置場所及びその付近の見取図
(4) 補助対象設備の仕様書
(5) 委任状(事務等代行者へ委任する場合に限る。)
(6) 誓約書
(7) 発電電力の消費量計画書
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの

※その他、詳しくは「交付申請の手引き」をご確認ください。

交付申請の手引き(PDFファイル:293.7KB)

交付申請書及び添付書類チェックリスト(PDFファイル:133.2KB)

フロー図(PDFファイル:133.9KB)

【記入例】消費計画書(PDFファイル:73.2KB)

・提出方法は郵送、持参とします【必着】
・持参による受付、問い合わせの電話受付は平日午前9時から午後5時までとします
※郵送の場合は、必ず簡易書留で郵送してください。

提出先

大台町役場 生活環境課
〒519-2404
三重県多気郡大台町佐原750番地
電話番号:0598-82-3787 ファックス:0598-82-2565
E-mail:odai-kan@odaitown.jp

実績報告

補助対象設備の設置が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して提出してください。

(1) 補助対象設備の設置に係る契約書・領収書の写し
(2) 補助対象設備の保証書の写し
(3) 電力会社との接続契約書及び売(買)電契約書等の写し
(4) 補助対象設備の設置状況を把握できる写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの

補助金請求

実績報告書の提出後、書類審査により、補助金の交付決定が認めたられたときは、額の確定通知書(様式第7号)により通知します。
この通知を受けた後、速やかに交付請求書(様式第8号)を提出してください。

自家消費割合報告及び関係書類の保管

自家消費割合報告書(様式第11号)を提出してください。
・報告の対象期間は、事業の完了の日の属する年度の翌年度の4月1日から3年間とします。
・提出期限は、報告対象年度の翌年度の7月31日とし、3年間毎年報告してください。

また、補助金の申請書、実績報告書に関連する書類を、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存してください。

申請書等 様式

三重県からの交付決定額 令和6年度補助事業費:6,080,000円

令和6年9月11日時点 予算残額:3,392,000円

この記事に関するお問い合わせ先

大台町役場 生活環境課
〒519-2404
三重県多気郡大台町佐原750番地
電話:0598-82-3787
ファックス:0598-82-2565

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