就業改善センター
大台町立就業改善センター利用について
・大台町立就業改善センターは、町内外・個人団体を問わずどなたでもご利用することができます。
■ ご利用方法
・就業改善センターご利用の際は、お電話にて仮予約をお願いします。(産業課:0598-82-3786)
・ご利用される日までに、使用許可申請書の提出、使用料の納付をお願いします。
■ ご利用にあたっての一般注意事項
・利用目的以外の目的に施設等を利用しないでください。
・使用許可を受けていない施設及び附属設備を使用しないでください。
・ゴミ等は各利用者で持ち帰り処理してください。
・鍵は必ず利用後、直ちに返却してください。
・利用者は後片付け、清掃をお願いします。
・騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為、また施設等を汚損し、又は損傷するおそれがある行為はしないでください。
・他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物の持ち込みは禁止します。
皆様に気持ちよくご利用いただけますようルールにご理解いただき、センター運営にご協力くださいますようお願いします。
申請書様式 |
大台町立就業改善センター使用(使用変更)許可申請書 |
様式の説明 |
センターを使用したい(使用日を変更したい)…使用する日までに許可申請書を提出 |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 |
9時~22時 |
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事務室 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 3,500 |
1階 大会議室 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 7,000 |
1階 相談室 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 3,500 |
1階 調理室 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 7,000 |
2階 研修室 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 3,500 |
2階 和室 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 5,000 |
2階 娯楽室 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 3,500 |
2階 相談室 |
1,000 | 1,000 | 1,500 |
3,500 |
下記のいずれかに該当するときは、申請により使用料を減免することができます。
- 公共団体又は公共的団体が教育、文化、産業、地域の振興又は福祉の増進のために使用する場合
- 町(町関係機関を含む。)が必要であると認めた団体が公益的又は公共的な活動を行うために使用する場合
- 町(町関係機関を含む。)が後援若しくは共催を行う行事で使用する場合
- 地震、火災及び風水害等の災害の発生により、応急避難施設として使用する場合
・減免申請をされる方は、使用許可申請書と合わせて減免申請書の提出をお願いいたします。
更新日:2022年01月01日