農業委員会について

更新日:2023年04月04日

農業委員会についてご案内します。

農業委員会の概要

農業委員会は、農業者の代表機関として農業者と行政を結ぶ役割を担っています。農地の有効利用や適正利用を図ったり、農業者年金の加入給付手続きを行うなど、農業者のみなさんのサポート役として活動しており、毎月農地法の申請等に関する審査会を実施しています。

 

農地の権利移動

【農地法第3条の規定による許可申請について】

農地を農地のままで売買、貸し借りを行う場合には、「農地法第3条」に基づく許可が必要です。

1 許可を受けるための主な要件

・譲受人やその世帯員等が、申請地を含めたすべての農地等について効率的に耕作等の事業を行うこと

(全部効率利用要件)

・譲受人やその世帯員等のいずれかが農業経営に必要な農作業等に常時従事すること

(農作業常時従事要件)

・申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

 

2 許可権限庁・提出先

大台町内の農地を権利取得される場合は、大台町農業委員会の許可が必要となります。

必要書類を準備し、大台町農業委員会へ提出してください。

 

 

農地の転用

農地転用とは農地を住宅や工場等建物の敷地や資材置場、駐車場、太陽光発電施設など農地以外の用途に転換することです。

農地を農地以外の用途に転用する場合は、大台町農業委員会の許可を受けなければなりません。

 

【農地法第4・5条の規定による許可申請について】

自分の農地を転用する場合には、「農地法第4条」に基づく許可が必要です。

他人の農地を転用する場合には、「農地法第5条」に基づく許可が必要です。

必要書類を準備し、大台町農業委員会へ提出してください。

 

【非農地証明願いについて】

土地登記簿上は農地(田・畑)であって、農地以外の状態が20年以上継続している場合には、非農地としての証明を受けることができます。

 

 

農地法事務の流れ

農業委員会では、皆さんからのご相談に対し、ご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。

ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

 

申請者の方の流れ

申請についての相談→申請書の記入と必要書類の入手→申請書提出前の再確認→申請書の提出と受付

 

農業委員会の流れ

申請書の受付→申請内容の審査→農業委員会審査会→許可書の交付

 

申請書提出の締切は毎月末(閉庁日の場合その前日)です

 

【農地転用許可後の手続きについて】

農地転用許可後は、工事の進捗状況を農業委員会へ報告してください。

1 許可に係る工事が完了したとき、延滞なくその旨を報告する

2 転用目的が達成されるまでの間、許可後3ヶ月及びその後は1年ごとに工事及び転用の進捗状況を報告する

 

 

申請書等様式

この記事に関するお問い合わせ先

大台町役場 産業課
〒519-2404
三重県多気郡大台町佐原750番地
電話:0598-82-3786
ファックス:0598-82-2565

お問い合わせフォーム