監査

更新日:2022年05月24日

監査

例月出納検査

毎月1回、出納事務の検査をします。

定期監査

毎年11月ごろ、町の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

行政監査

必要があると認めるとき、町の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として実施します。

財政支援団体等監査

町が財政的援助を与えている団体、出資をしている団体、公の施設の管理を委託している団体等に対し、必要があると認めるとき、又は町長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として監査します。

 

 

指定管理者監査

「公の施設」の管理を行っている指定管理者に対し、出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを監査します。

決算審査

毎年度の決算関係諸表ならびに事業の経営状況についての検査をします。

決算審査は、毎会計年度、会計管理者が調製した決算その他関係諸表について、町長からの審査依頼を受けて、その計数の正確性を検証し、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかに主眼を置いて実施するものです。また、基金の運用状況審査は、町長が調製した基金の運用状況を示す書類について、町長からの審査依頼を受けて、その計数の正確性を検証し、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかに主眼を置いて実施するものです。これらの審査に係る意見は、監査委員の合議によることとされています。

健全化判断比率等審査は、町長が算定した健全化判断比率及び資金不足比率について、町長からの審査依頼を受けて、その正確性を検証し、本町の財政の健全性が保たれているかどうかに主眼を置いて実施するものです。この審査に係る意見も、監査委員の合議によることとされています。

監査基準

地方自治法等の一部改正する法律(平成29年法律第54号)により、全ての地方公共団体の監査委員は、令和2年4月1日、監査基準を定めるとともに公表し、同基準に従った監査等を実施することが義務付けられました。

大台町監査基準を公表します。

監査計画

監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよう、リスク(組織目的の達成を阻害する要因をいう。)の内容及び程度、過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案し、監査計画を策定します。監査計画には、監査等の種類、対象、時期、実施体制を定めます。

令和6年度 大台町年間監査計画(PDFファイル:572.9KB)

令和5年度 大台町年間監査計画(PDFファイル:388.8KB)

令和4年度 大台町年間監査計画(PDFファイル:552.7KB)

令和3年度 大台町年間監査計画 (PDF:550.6KB)

令和2年度 大台町年間監査計画 (PDF:552.2KB)

この記事に関するお問い合わせ先

大台町役場 議会事務局
〒519-2404
三重県多気郡大台町佐原750番地
電話:0598-82-3790
ファックス:0598-82-3795

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