認可地縁団体が所有する不動産登記に係る登記の特例

更新日:2023年11月07日

1 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例が創設され、認可地縁団体が所有する不動産に係る所有権の保存又は移転に際し、登記名義人や相続人が不明であって認可地縁団体への所有権の保存又は移転が困難なものについて、認可地縁団体からの申請により、町長が公告手続きを経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記の申請を行うことができるようになりました。

ただし、この特例制度は不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

2 特例申請の要件

次に掲げる要件をすべて満たすものが特例申請の対象となります。

(1)申請を行う認可地縁団体が所有する不動産であること。

(2)当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。

(3)当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて
当該認可地縁団体の構成員であること。

(4)当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部
の所在が知れないこと。

3 申請に必要な書類

特例の申請を行うときは、「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」と下記の添付書類を提出してください。

【添付書類】

1.所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書

2.保有資産目録または保有予定資産目録等

3.申請者が代表者であることを証する書類

4.地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料(疎明資料)

4 登記までの流れ

(1)相続人の所在が分からない等により移転登記できない場合、町に疎明資料を添付のうえ「所有不動

産の登記移転等に係る公告申請書」を提出します。

(2)町は提出された疎明資料により要件を確認します。

(3)町は確認できた場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関
係者は、町に異議を述べるべき旨の公告を行います。

(4)3か月以上の公告期間をおいて異議がなかった場合は、異議がなかった旨の証明書を交付します。

(5)法務局において所有権の保存又は移転登記を申請できます。

5 公告に対する異議申し出

(1)異議を述べる方法
「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」と下記の添付書類により大台町長に申し出てください。

【添付書類】

1.申請不動産の登記事項証明書

2.住民票の写し等

A 申請不動産の表題部所有権の登記名義人の場合

・住民票の写し ・戸籍の附表の写し

B Aの相続人の場合

・戸籍謄抄本 ・住民票の写し ・戸籍の附表の写し

C 申請不動産の所有権を有することを疎明する者(A及びBはない者)の場合

・所有権を有することを疎明するに足りる資料
・住民票の写し
・戸籍の附表の写し

3.その他、大台町が必要と認める書類

ただし、異議の内容により町が追加書類を求める場合があります。

(2)異議を述べることができる期間

三ヶ月を下らない期間(公告に記載の期間)

(3)異議を述べることができる者が承諾すべき事項

異議申出書に記載された事項については、その後の当事者間での協議等を円滑にするため、異議を述べた旨及びその内容を、申請を行った認可地縁団体に通知することを承諾してください。

(4)その他
郵送でも受付けます。ただし、公告期間の最終日消印有効です。

6 現在公告を行っている案件

ホームページの公告は、参考として掲載するものであり、原本は大台町役場本庁舎及び宮川総合支所の掲示板に掲示されます。

(1)清水区(PDFファイル:138KB)

(2)清水区(PDFファイル:167.3KB)

7 参考様式

この記事に関するお問い合わせ先

大台町役場 総務課
〒519-2404
三重県多気郡大台町佐原750番地
電話:0598-82-3781
ファックス:0598-82-1618

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