大台町地域防災計画
大台町地域防災計画(令和8年8月修正)
「風水害対策編」「震災対策編」「事故等による災害対策編」「資料編」「参考」の各編で構成されています。
計画全体版です。容量が大きいため、下記の分割版もご利用ください。
風水害対策編
目的
この計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「基本法」という。)第42条の規定に基づき、大台町防災会議が作成した大台町地域防災計画の、風水害対策編となります。
町民生活の各分野にわたり重大な影響を及ぼすおそれのある災害に対処するため、町、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等の防災関係機関が連携し、総合的かつ計画的な災害対策の推進を図り、町の地域並びに住民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とし、防災関係機関の実施責任を明確にするとともに、災害対策を推進するための基本的事項を定めたものです。
風水害対策編 計画書PDFファイル
震災対策編
目的
この計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「基本法」という。)第42条の規定に基づき、大台町防災会議が作成した大台町地域防災計画の、震災対策編となります。
また、大台町は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に係る特別措置法(以下「南海トラフ特措法」という。)に基づき、南海トラフ地震防災対策推進地域(以下「推進地域」という。)の指定を受けるなど、大規模地震への対応が急務となっていることから、本計画は、南海トラフ特措法第5条第4項に規定に基づく南海トラフ地震防災対策推進計画(以下「推進計画」という。)を含んだ内容となっています。
この計画では、防災関係機関の実施責任を明確にするとともに、地震防災対策を推進するための基本的事項を定めています。
震災対策編 計画書PDFファイル
事故等による災害対策(原子力災害対策計画)編
目的
県内に原子力発電所又は原子炉施設(以下、「原子力発電所等」という。)は立地しておらず、町は、予防的防護措置を準備する区域(PAZ:Precautionary Action Zone・原子力施設から概ね半径5キロメートル)及び緊急時防護措置を準備する区域(UPZ:Urgent Protective Action Planning Zone・原子力施設から概ね半径30キロメートル)にも含まれていません。
しかしながら、平成23年3月11日に発生した東日本大震災に起因する東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の事故による放射性物質の拡散状況を考慮すると、県境から概ね70キロメートルの位置にある関西電力株式会社美浜原子力発電所や概ね100キロメートルの位置にある中部電力株式会社浜岡原子力発電所を始めとする福井県及び静岡県内の原子力発電所等において、原子力緊急事態が発生した場合に備えて対処できる体制を整備することが必要です。
今後も、国による原子力災害対策指針の見直し等の動向を注視し、随時、本対策の見直しを行うこととします。

更新日:2024年05月27日