障がい福祉(各種制度)

更新日:2021年12月24日

 

 障がい福祉の各種制度・サービスに関する情報のページです。

自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)

・更生医療・育成医療

身体障害者手帳をお持ちの方で手術等によって障がいが軽減され、機能が回復するような場合、更生医療または育成医療の給付が受けられます。

【対象になる医療の主な例】

ペースメーカー埋め込み術・バイパス術・人工透析・人工内耳埋め込み術・角膜移植術・人工関節置き換え術・移植後免疫抑制療法等

医療費の自己負担額は1割になります。ただし、所得に応じた一定の自己負担上限があります。

・精神通院医療

精神障がいの治療のため、医療機関で外来治療を受けている人は、通院医療に要した医療費の自己負担額は1割になります。ただし、所得に応じた一定の自己負担上限があります。

障がい者医療費の助成

健康ほけん課、福祉医療費助成制度のページをご覧ください。

 

特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当

・特別児童扶養手当

20歳未満の精神や身体に重度の障がいがある児童を養育している父母又は養育者に支給されます。

・障害児福祉手当

精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。

・特別障害者手当

精神または身体により重度の重複障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする住宅の重度障がい者で20歳以上の方に支給されます。

補装具の交付・修理

身体障害者手帳をお持ちの方に、身体の欠損又は機能の損傷を補うべき用具の給付・修理をしています。また、介護保険制度を受けられる方は、介護保険制度の福祉用具の貸与が優先されます。費用の自己負担額は1割になります。ただし、所得に応じた一定の自己負担上限があります。

代表的なものは、次のとおりです。

・視覚障害:めがね、盲人安全杖、義眼

・視力障害:補聴器

・肢体障害:義手、義足、車椅子、装具

日常生活用具の給付

町内に在住する重度身体障がい者の人が、より快適に日々の生活が送れるように、障がいの等級及び程度に応じて各種の日常生活用具が給付されます。原則費用の1割が自己負担額として必要です。ただし、所得に応じた一定の自己負担上限があります。

代表的なものは、次のとおりです。

・重度の視覚障がい者:盲人用ポータブルレコーダ、盲人用時計、点字タイプライター、電磁調理器、

盲人用体温計、歩行時間延長信号機用小型送信機

・重度の聴覚障がい者:屋内信号装置、ファックス

・重度の肢体障がい者:特殊寝台、特殊便器、入浴補助用具、パーソナルコンピュータ、特殊マット

・じん臓機能障がい者:透析液加湿器

・音声、言語障がい者:携帯用会話補助用具、人工喉頭

・膀胱、直腸障がい者:ストマ用装具

・呼吸機能障がい者:電気式たん吸引器、ネプライザー

居宅生活動作補助用具(住宅改修)

(1)性能

障がい者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修をともなうものが対象です。

(2)対象者

下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有する者であって障がい等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障がい2級以上の者)

小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付

小児慢性特定疾病児童に対して、日常生活に必要となる用具を給付し、生活の便宜を図ります。世帯の課税状況により一部又は全額自己負担となる場合があります。

なお、障害者手帳の交付を受けている場合は、「日常生活用具の給付」が優先されます。

自動車操作訓練費の補助

身体障害者手帳を所有し、運転免許の取得が自立に役立つと見込まれる人に免許取得に要した費用の一部を助成します。

・対象:身体障害者手帳1から4級所有者及び療育手帳所有者

・助成額:費用の3分の2以内で100,000円程度 (注)所得制限があります

自動車改造費の補助

四肢、体幹機能に重度の障がいのある人で、就労などに伴い自動車の一部を改造する必要があり、経済的な理由により改造が困難な人に自動車改造に要する費用の一部を100,000円限度として補助します。 (注)所得制限があります

障がい者等の福祉手当

基準日前1年以上引き続いて大台町に在住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に登録されている在宅の要介護者、障害者又はその者を監護する者に対し手当が支給されます。

【対象】

・身体障害者手帳:1級及び2級

・療育手帳:A1(最重度)及びA2(重度)

・要介護状態区分:要介護5

【福祉手当の額】

福祉手当の額は、以下の金額で、毎年12月中に支給されます。

要介護状態区分

要介護5

10,000円

身体障害者の障害の程度

1級

2級

10,000円

5,000円

知的障害者の障害の程度

A1(最重度)

A2(重度)

10,000円

5,000円

(備考)同一世帯に属する生活保護法第11条に規定する保護を受けている場合は、1世帯当たり8,000円を超えて支給することはできません。

大台町手話通訳者および要約筆記者派遣事業

  手話・要約筆記をコミュニケーション手段とする聴覚障がい者又は音声・言語機能障がい者(以下「聴覚障がい者等」という。)及び聴覚障がい者等とコミュニケーションを図る必要のある方が手話通訳・要約筆記を必要とする場合に手話通訳者・要約筆記者を派遣します。

大台町視覚障がい者(児)生活訓練事業

視覚障がい者(児)の自立した地域生活を支援し、社会参加の促進を図るため、新たに視覚障がい者(児)生活訓練事業を実施します。事業では専門の指導員が訪問し、日常生活に必要な訓練と指導などを行います。

1.内容

(1)歩行訓練(白杖による単独歩行又は盲導犬による基礎歩行の訓練など)

(2)コミュニケーション訓練(点字、パソコン、墨字、拡大読書器等を使用する訓練)

(3)日常生活動作訓練(調理、裁縫、身辺処理、掃除、買い物等の訓練)

2.対象者

大台町に居住している在宅の視覚障がい者(児)で、身体障害者手帳の交付を受けた方またはこれに準じる方

 

NHK放送受信料の減免

身体障がいがある方、または重度の知的障がい、重度の精神障がいがある方と同居する世帯に対して、NHKの受信料が減免されます。町の証明書が必要です。

【対象者】

全額免除:身体障害者手帳をお持ちの方と同居する市民税非課税世帯、または療育手帳A1(最重度)・A2(重度)をお持ちの方と同居する世帯で市民税非課税世帯の場合

半額免除:世帯主が視覚障がい・聴覚障がい、肢体不自由(1・2級)の身体障害者手帳所得者で世帯主が受信契約者の場合、または療育手帳A1(最重度)・A2(重度)及び精神障害者保健福祉手帳1級所得者が世帯主で受信契約者の場合

旅客運賃の割引

乗車券を購入する際に手帳を提示すると電車の料金が割引されます。

(対象者及び割引率)

身体障害者手帳(第1種)及び療育手帳のAをお持ちの方は、本人と介護者の旅客運賃と急行料が乗車距離にかかわらず5割引かれます。(本人のみの乗車時は、片道100キロメートルを超える場合のみ)

身体障害者手帳(第2種)及び療育手帳のBをお持ちの方は、本人のみ乗車距離が片道100キロメートルを超えるとき半額となります。

注意:12歳未満の第2種身体障がい者が定期券購入し、介護者が1名ついた場合、乗車距離にかかわらず、介護者のみ半額となります。

バスの割引

【三重交通バス】

乗車券を購入する際に手帳を提示するとバスの料金が割引されます。

(対象者)

身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた本人及び介護者1名。

(割引率)

・身体障害者手帳の第1種及び療育手帳のA:本人及び介護者とも半額

・身体障害者手帳の第2種、療育手帳のB及び精神障害者保健福祉手帳:本人のみ半額

航空運賃の割引

航空券を購入する際に手帳を提示すると、航空旅客運賃の割引が受けられます。詳しくは、各航空会社にお問い合わせください。

(対象者)

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている12歳以上の本人及び12歳以上の介護者。

手帳区分に関わらず、手帳を提示できる方に対して、介護者1名まで割引適用になります。

(割引率)

各航空会社によって異なります。

有料道路の通行料金の割引

身体障害者手帳をお持ちの方で自家用車を自ら運転する方、身体障害者手帳が第1種に該当する方又は療育手帳A1(最重度)・A2(重度)をお持ちの方の介護者が運転する方で、有料道路を通行する場合、通行料金が割引(5割引)されます。1人1台のみ登録できます。有効期限(原則2回目の誕生日)がありますので必要な方は更新手続きをしてください。ETCでの障がい者割引にも申請が必要となります。

心身障がい者扶養共済制度

心身に障がいのある方の保護者が、毎月掛け金を納めることにより、万一死亡または重度の障がいとなったときに、残された心身に障がいのある方に終身一定額の年金が支給されます。ただし、加入できる年齢は65歳未満で、掛け金は保護者が加入したときの年齢によって異なります。

【掛金の支払い期限】

20年以上引き続き加入し、65歳以上になったときは以後の掛け金の支払いは不要です。

・年金額:1口につき月額20,000円

・掛金の減免:低所得世帯の方には掛金の減額をする制度があります。

ウェブ110番とファックス110番のご案内

聴覚障害者の皆さんにはウェブ110番とファックス110番

三重県警察では聴覚に障がいがある、聴覚障がいではないが言葉が話せないなど、言葉による110番通報ができない方からの通報が受理できるように、ウェブ110番が開設されています。

緊急の場合のみ利用してください。

詳しくは三重県警察のオフィシャルサイトをご覧ください。

三重おもいやり駐車場利用証制度

「三重おもいやり駐車場利用証制度」とは

身体に障がいのある方や要介護高齢者、妊産婦、けが人などで、歩行が困難な方の外出を支援するため、公共施設や商業施設などにある「おもいやり駐車場」の利用証を交付する制度です。

おもいやり駐車場の利用には利用証が必要です。希望者には、申請に基づき「おもりやり駐車場利用証」が交付されます。

この制度が成り立つためには、みなさん一人一人の「おもいやり」、「ゆずりあい」の心が必要です。歩行が困難な方が利用しやすい駐車場になるよう、ご協力をお願いします。

 

【利用証の申請方法】

利用証の申請窓口は、役場町民福祉課及び宮川総合支所町民室、各出張所です。そのほか、県庁、県福祉事務所、県保健所、県障害者支援センターでも申請できます。

申請の際には、交付申請書の提出と確認書類(身体障害者手帳、母子健康手帳、医師の証明書等)の提示が必要になります。

 

【利用証交付対象者】

歩行が困難な方で、身体障がい、知的障がい、精神障がいのある方や、要介護高齢者等、難病患者、妊産婦、けが人等のうち、区分ごとに等級等の要件を満たしている方が対象となります。詳しくは三重県「三重おもいやり駐車場利用証制度」をご覧ください。

 

税金の控除と免除

<税金の控除と免除について>

区分

対象

内容

問い合わせ先

所得税

特別障害者控除

(本人、配偶者、家族該当)

身体障害者手帳1・2級

療育手帳A

普通障害者控除

(本人、配偶者、家族該当)

身体障害者手帳3~6級

療育手帳B

所得控除

松阪税務署

電話(0598-52-3021)

住民税

特別障害者控除(所得税と同)

普通障害者控除(所得税と同)

所得控除

税務課

電話(0598-82-3784)

自動車税

自動車取得税

軽自動車税

身体障がい者が生業、進学、通院のため取得所有する場合

生計を同じにする者が運転、所有する場合、対象は療育手帳A

(身体障がい者は、障がいの種類、等級により対象とならないことがあります。)

減免

自動車税・自動車取得税

津自動車税事務所

電話(0592-23-5403)

 

軽自動車

税務課

電話(0598-82-3784)

事業税

両眼の視力が0.06以下の視覚障がい者が行うあんま・はりなどに類する事業

非課税

松阪県税事務所

電話(0598-50-0511)

相続税

障がい者が相続により財産を取得した場合

税額控除

税務課

電話(0598-82-3784)

「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロード PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

大台町役場 福祉課
〒519-2404
三重県多気郡大台町佐原750番地
電話:0598-82-3783
ファックス:0598-82-2202

お問い合わせフォーム