福祉医療費助成制度について
福祉医療費助成制度について
大台町には下記の福祉医療助成制度があります。
いずれも資格申請が必要で所得制限などの受給要件があります。
こども医療費助成制度
出生から15歳年度末までのお子様が、医療機関を受診された際の保険適用分の医療費を助成する制度です。
対象者
以下の要件を全て満たす方が対象になります。
・町内に住所を有する方で、いずれかの健康保険制度に加入されている方
・中学3年生修了前(満15歳になった最初の3月31日)までのこども
・保護者(父・母)それぞれの所得が定められた所得制限限度額未満の方
・生活保護法による保護を受けていない方
手続きに必要な物
・お子様の健康保険証
・預貯金通帳
・大台町で所得が確認出来ない方は保護者(父・母)の所得課税証明書
・印鑑
注)所得制限があります。
障がい者医療費助成制度
一定の障がいをお持ちの方に対して、医療機関を受診された際の保険適用分の医療費を助成する制度です。
対象者
・町内に住所を有する方で、いずれかの健康保険制度に加入されている方
・本人、配偶者及び扶養義務者がの所得が定められた所得制限限度額未満の方
・生活保護法による保護を受けていない方
上記の要件をすべて満たし更に下記に該当する方
・身体障害者手帳(1級から4級)、療育手帳(A1・A2・B1)、精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方
・知的障害者のうち知能指数が50以下と判定された方
注) 精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方は通院のみの医療費が助成されます。
手続きに必要な物
・受給対象者の加入している健康保険証
・預貯金通帳
・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
・大台町で所得が確認出来ない方は、本人、配偶者または扶養義務者の所得課税証明書
・印鑑
注)所得制限があります。
一人親家庭等医療費助成制度
一人親家庭等医療費助成制度
主に母(父)子家庭などの、一人親家庭等の保護者とお子様に対して、医療機関を受診された際の保険適用分の医療費を助成する制度です。
対象者
以下の要件を全て満たす方が対象になります。
・町内に住所を有する方で、いずれかの健康保険制度に加入されている方
・18歳未満児(年度末児童)を扶養している一人親家庭等の母または父及びその児童
・父母のいない18歳未満児
・母または父、扶養義務者の所得が定められた所得制限限度額未満の方
・生活保護法による保護を受けていない方
手続きに必要な物
・受給対象者全ての方の加入している健康保険証
・預貯金通帳
・大台町で所得が確認出来ない方は、本人または扶養義務者の所得課税証明書
・印鑑
・児童扶養手当を申請する場合は、別途、ご案内させて頂きます。
注)所得制限があります。
こんなときは届出を
こんなとき |
持参するもの |
氏名や住所が変わったとき |
印鑑、受給資格証 |
医療保険証が変わったとき |
印鑑、受給資格証、新しい医療保険証 |
振込先口座が変わったとき |
印鑑、受給資格証、新しい預貯金通帳 |
転出や死亡したとき |
印鑑、受給資格証 |
受給資格証をなくしたり汚したとき |
印鑑、汚した受給資格証 |
受給資格証について
・受給資格証の有効期限は9月1日から8月31日までです。引き続き受給資格がある方については、8月下旬頃に新しい受給資格証をお送りします。
・転入などの理由により更新手続きが必要な方は、7月中旬から8月上旬にかけてご案内するので、更新の手続きを必ず行って下さい。
その他
・県外の医療機関で受診したとき
領収書(医療点数が記載され医療機関の領収印があるもの)を持参のうえ、診療月から2年以内に、本庁健康ほけん課、総合支所、各出張所までお越しください。
・日本スポーツ振興センターより災害共済を受けた場合
日本スポーツ振興センター災害共済が優先されるので、先に福祉医療費の助成を受けた場合は、返還して頂くことになるのでご注意下さい。
更新日:2021年07月01日