新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

更新日:2023年03月08日

要介護認定の臨時的な取扱いの終了について

大台町では更新申請の方について、新型コロナウイルス感染拡大防止のため面会が困難な場合に限り、申請者等からの申出により臨時的取り扱いとして現在の有効期間を12か月延長してきました。

今回、厚生労働省老健局老人保健課より、原則として令和5年3月31日有効期間満了日を迎える被保険者をもって現在の取り扱いが終了する内容の事務連絡が発出されました。

大台町もこの通知を受け、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについては、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用できることとし、令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおり更新認定を実施することとします。

取り扱いにつきまして、ご注意いただきますようお願いいたします。

要介護認定の臨時的な取扱いについて

大台町では、厚生労働省からの事務連絡を受け、臨時的に要介護認定及び要支援認定の有効期間の延長措置を取り扱うことといたします。

高齢者の安全と適正な制度運用にご理解いただき、ご協力くださいますようよろしくお願い申し上げます。

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大台町役場 健康ほけん課
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三重県多気郡大台町佐原750番地
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