職場を退職したときの税務
住民税:特別徴収の異動
サラリーマン等、勤め先から給料をもらっている方は、同時に住民税が天引きされていますが、退職した場合、天引きに替わって、納付書や口座振替による普通徴収で納税することになります。この退職手続きは、職場から課税している市区町村に届出が行われますので、納税義務者本人の手続きは必要ありません。
退職後の納税通知は、原則として、職場から市区町村に届出があった次の月になり、以降3月までの月割りで納税していただきます。
事業所の方は、届出を忘れずにお願いします。また、1月から5月までの期間は、退職時に残額をまとめて天引きする一括徴収にご協力をお願いします。『町民税の特別徴収(給与天引き)』をあわせてご覧ください。
国民健康保険税:加入と納税通知
退職して国保加入されるときは、役場窓口にて加入の手続きをお願いします。国民健康保険の制度・給付については別ページでもご案内しています。
http://www.odaitown.jp/kurashi/hoken/1392600678459.html
加入手続きの翌月に、前年の収入をもとに算定された、国民健康保険税の納税通知をお送りします。届出の際、年税額の試算や納税方法の確認ができます。
大台町は6月から翌年3月までの毎月末を納期とした10期分納を採用しております。加入の届出が遅れると、その分短い納期で長い加入期間により算定された国民健康保険税を納めなければいけませんので、届出は忘れずにお願いします。
また、前職場から市区町村へ手続きされる住民税の退職異動届出と、加入者ご自身が窓口で手続きされる国民健康保険の加入の、それぞれの時期にずれがある場合は、2か月間に渡って納税通知が届きますのでご了承ください。
更新日:2021年07月26日