法人町民税について
法人町民税について
法人の町民税は、大台町に事務所や事業所などを有する法人や、人格のない社団等に課税される税金です。個人の町県民税と同様に均等割と、国税である法人税の額に応じて負担していただく法人税割とがあります。
納税義務者
大台町内に事務所又は事業所を有する法人
均等割:あり
平等割:あり
大台町内に寮等を有する法人で、事務所又は事業所を有しないもの
均等割:あり
平等割:なし
大台町内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団等で、収益事業を行わないもの
均等割:あり
平等割:なし
税額の算出方法
均等割
均等割額=税率(年額)×12分の事務所・事業所などを有していた月数
均等割税率
資本等の金額 |
大台町内の事務所や事業所の 従業者数:50人超 |
大台町内の事務所や事業所の 従業者数:50人以下 |
---|---|---|
50億円超 | 3,000,000円 | 410,000円 |
10億円超50億円以下 | 1,750,000円 | 410,000円 |
1億円超10億円以下 | 400,000円 | 160,000円 |
1,000万円超1億円以下 | 150,000円 | 130,000円 |
1,000万円以下 | 120,000円 | 50,000円 |
均等割区分における『資本金等の金額』は、平成27年4月1日に開始した事業年度から、『地方税法第292条第1項第4号の5に規定する額』と『資本金の額及び資本準備金の額の合算額または出資金の額』のを比べ、いずれか多い額となりました。次のとおり、国の法人税の明細書記載欄と一致します。
- 期末現在の資本金の額又は出資金の額
- 法人税の明細書(別表5(1))の「2. 資本金等の額の計算に関する明細書」における32の4.の欄
- 資本準備金の額
- 法人税の明細書(別表5(1))の「2. 資本金等の額の計算に関する明細書」における33の4.の欄
法人税割
法人税割額=課税標準となる法人税額×6.0パーセント(標準税率)
ただし、令和元年9月30日までの事業開始年度における税率は、9.7パーセントです。
申告と納税(申告期限・納付期限と納付税額)
中間申告(予定申告)
- 申告・納付期限
- 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
- 納付税額
-
次の1.または2.の額
- 予定申告…均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計
- 仮決算による中間申告…均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額
確定申告
- 申告・納付期限
- 事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内
- 納付税額
- 均等割額と法人税割額との合計額。ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差引いた額
均等割申告
- 対象法人
- 収益事業を行わない公共・公益法人等または法人でない社団等で均等割のみ課されるもの
- 申告・納付期限
- 毎年4月30日
- 納付税額
- 均等割額
設立・異動の届出(届出事項等)
法人設立(設置)・異動変更申告届 (EXCEL:19.2KB)
設立(設置)届
町内において法人等が設立または事務所や事業所などの設置を行った場合は、10日以内に設立届(開設届)を提出してください。
異動変更届
法人等が事業年度、名称、所在地、代表者、組織及び資本等の金額などの変更を行った場合、または事務所や事業所などの解散、休業、廃止などを行った場合は、異動届を提出してください。
更新日:2021年07月01日