新型コロナウイルス感染症に伴い中止したイベントのチケット払い戻しを受けない場合の寄付金控除について
新型コロナウイルス感染症に関する国の自粛要請を受けて、中止等された文化・芸術スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない方は、その金額分を「寄付」とみなし、寄付金控除を受けられる場合があります。
【当該制度の対象イベント】
次の条件を満たすイベントが対象です。
(1)令和2年2月1日から令和3年1月31日までに新型コロナウイルス感染症に関し国の自粛要請を受けて中止された文化・芸術スポーツイベント
(2)主催者が文化庁・スポーツ庁の指定を受けていること
【控除対象税目】
令和3年度又は4年度の所得税・個人住民税
【寄付金控除までの具体的な流れ】
(1)イベントが当該制度の対象となっているか確認します。
(以下のリンク先の文化庁及びスポーツ庁ホームページをご覧ください。)
文化庁の指定イベントについて(外部リンク)
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/covid19_info/donate.html
スポーツ庁の指定イベントについて(外部リンク)
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00002.html
(2)イベントが対象となっていた場合は、主催者に払い戻しを受けない意思を連絡します。
(その際、チケット原本が必要な場合もあるので、お手元のチケットは必ず保管してください。)
(3)主催者から2種類の証明書をもらいます。
申告まで大切に保管してください。
「指定行事証明書」
「払戻請求権放棄証明書」
(4)確定申告において主催者から交付を受けた上記2種類の証明書を、申告書や他の必要書類とともに提出します。
更新日:2021年07月01日