償却資産の申告について
償却資産とは
法人や個人で工場や商店、農業などを営んでいる方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、工具、器具及び備品などを償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税の課税の対象となります。
なお、太陽光発電設備に関しても償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。個人の方が所有するものでも、10kW以上の家庭用以外のものであれば申告の対象となる場合があります。
申告していただく方
事業を行っている方で、1月1日現在に償却資産を所有している方です。地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況を申告する義務があります。
なお、償却資産を共有されている方は、共有名義での申告となりますので、各々の持ち分に応じて個々に申告するのではなく、代表者を決めて申告してください。
前年度に償却資産の申告をされた方については、12月中旬に申告書等を送付します。
※申告すべき事項について、正当な理由がなく申告しなかった場合には、地方税法第386条及び大台町税条例第26条の規定により過料を科せられることがあるほか、地方税法第368条の規定により不足税額に加えて延滞金を徴収されることがあります。期限までに必ず申告をしてください。
提出していただく書類
- 償却資産申告書
- 種類別明細書
また、特例を受けるための証明書等、必要書類がある場合は、添付してください。その際は、申告書の18備考欄に添付書類の名称を記載してください。
その他、資産の増減がない場合や、廃業、解散及び休業の場合でも申告は必要ですので、申告書の18備考欄にその旨を記載し提出してください。
企業の電算処理により申告をされる場合
電算処理により申告をされる方は、毎年度増減のあった資産だけでなく、1月1日(賦課期日)現在大台町内に所有しているすべての償却資産について申告してください。
申告期限
毎年1月31日が申告期限です。
※期限後に提出された場合は、第2期納期限からの課税となる場合があります。
提出先
持参の場合は、大台町役場税務住民課、各出張所のいずれかに提出してください。
受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです(土日祝日を除く)。
郵送の場合は、
〒519-2404 三重県多気郡大台町佐原750番地
大台町役場税務住民課 宛に送付してください。
なお、申告書の控え(受付印を押印したもの)の返送が必要な場合は、切手を貼り付けた返信用封筒を同封してください。切手を貼り付けた返信用封筒がない場合は、返送することができませんので、あらかじめご了承ください。
更新日:2024年12月11日