【固定資産税】家屋の新築・増築・取壊しを行う際は届出をお願いします
税務住民課では、固定資産税算定のために家屋調査を行っています。
家屋調査の対象となる物件を把握するため、令和7年1月から令和7年12月までの期間中に『家屋の新築・増築・取壊し』を実施された方または予定されている方は、以下のとおり届出をお願いします。
家屋を新築・増築した方
未登記家屋および令和7年9月以降に不動産登記を予定している家屋が対象です。
令和7年8月29日(金曜日)までに、下記のURLからご入力ください。
電話でも受け付けしています。(税務住民課 0598-82-3784)
※ 物置や車庫等も固定資産税の対象となる場合がありますので届出してください。
新築・増築家屋調査の流れ
- 調査依頼通知の郵送 (10月頃)
- 調査日時の調整
- 現地調査実施 (11月から12月頃)
注意
資産の申告や申請がされておらず、固定資産税が賦課されていない場合は、最大5年間遡って不足税額が追徴されます。追徴された固定資産税には、その期間に応じて延滞金も徴収される場合がありますので、適正な申告をお願いします。
家屋を取壊した方
家屋を一部または全部取り壊した方が対象です。
滅失のお手続きが必要ですので電話にてご連絡ください。
更新日:2025年08月05日