戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和7年5月26日の改正戸籍法により戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載する仮の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降)
本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知」が届きます。通知内容を確認していただき、通知された振り仮名が誤っている場合のみ届出をしてください。
※正しい振り仮名が通知された場合は、届出の必要はありません。
※マイナポータルからのオンライン届出も可能です。
(2)市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
1年以内に届出をしなかった場合は、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
※届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届け出のみで変更することができます。(届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)
具体的な届出の方法について
◆届出ができる方
氏名の振り仮名の届出については、氏が誤っている場合は、「氏の振り仮名の届出」、名が誤っている場合は、「名の振り仮名の届出」を行う必要があります。「氏の振り仮名の届出」は、原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。(筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。)「名の振り仮名の届出」は、既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。(未成年者の届出は、親権者が届出をすることとなります。ただし、15歳に達した子については、子自身が届出をすることもできます。)
◆届出地について
氏名の振り仮名の届出は、当該届出をする人の本籍地又は、所在地の市区町村に行うこととなりますが、窓口での届出のほかに、郵送、マイナポータルを利用したオンラインによる届出が可能です。
◆記載できない振り仮名
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている人がこうした一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証明する資料を振り仮名の届出とともに提出する必要があります。(例:旅券、預貯金通帳等)
◆制度にあたって気をつけること
他の行政手続き(パスポート、年金)等において既に使用している氏名の振り仮名の確認が必要です。戸籍上の振り仮名と異なると、他で使用している振り仮名の変更手続きが必要となる場合があります。
更新日:2025年04月03日