特定空家等の略式代執行に伴う事前の公告について
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号、以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等について、法第22条第3項の規定による措置を命ぜられる者を確知できないため、法第22条第10項の規定により次のとおり公告します。
公告(大台町告示第124号) (PDFファイル: 262.1KB)
1.対象となる建築物
1.大台町江馬地内の特定空家等
(1)所在地:大台町江馬81番地2
(2)用途:倉庫
(3)構造:木造2階建て
(4)規模(面積):115.69平方メートル
2.大台町菅合地内の特定空家等
(1)所在地:大台町菅合1274番地7
(2)用途:住宅
(3)構造:木造平屋建て
(4)規模(面積):約61平方メートル
2.措置の内容
3.措置の期限までに、当該特定空家等(建物本体及び付帯工作物)の除却及びこれに伴う敷地内の動産等を処分すること。
3.措置の期限
令和8年11月12日(木曜日)
期限までに措置が履行されない場合、町長又はその命じた者若しくは委任した者(以下「町長等」という。)が当該措置を行う。
4.動産等の取扱い
町長等が当該措置を行うときは、当該特定空家等に残置されている動産等を撤去し、処分するため、動産等について権利を主張しようとする者は、3.措置の期限までに運び出し又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、下記の問い合わせ先へ通知すること。
5.問い合わせ先
大台町生活環境課地域づくり係
電話番号:0598-82-3787

更新日:2026年10月13日