野良猫について

更新日:2024年09月12日

無秩序に野良猫へ餌やりをすると、餌の食い散らかしが起こるばかりか、野良猫が集まって繁殖の機会を増やし、飼い主のいない野良猫の子猫を増やしてしまいます。また、ふん尿の被害や発情期の鳴き声など、ご近所の苦情発生源になる可能性があります。

しかし、野良猫を捕獲・収容することは原則できません。また、「動物の愛護及び管理に関する法律」により、みだりな殺傷や遺棄することは禁じられています。

野良猫に餌を与える行為は、その命を大切に思う優しい気持ちからに違いないでしょう。しかし、管理が不十分ですと、その野良猫たちが、ご近所の苦情の原因になりかねません。地域でルールを決めて取り組むことで、改善につながるかもしれません。

野良猫の苦情や問題は、即効性のある対処法が存在せず、一筋縄ではいかないものです。

飼い主のいない猫の減少にむけた取り組みについて

三重県では、野良猫を捕獲し、不妊・去勢手術をして元の場所に戻し、一代限りの命を見守る活動(TNR活動)の支援を行っています。

野良猫によるトラブルを解消するには、猫の適正な管理により、飼い主のいない猫を一代で終わらせ、飼い主のいない猫を減らしていくことが必要です。

詳細は県HPをご覧ください。

三重県動物愛護推進センター「あすまいる」(三重県HP)

【連絡先】

松阪保健所 衛生指導課 電話:0598-50-0529

大台町役場 生活環境課 電話:0598-82-3787

動物の遺棄・虐待は犯罪です!

 動物の愛護及び管理に関する法律


(罰則)
第四十四条
・愛護動物をみだりに殺したり、傷つけた場合、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処され
ます。
・愛護動物に対し、給餌・給水を怠ったり、健康や安全を保持することが困難な場所に拘束し、衰
弱させるなどした場合にも虐待とみなされることがあります。(1年以下の懲役又は100万円以
下の罰金)
・愛護動物を遺棄した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

この記事に関するお問い合わせ先

大台町役場 生活環境課
〒519-2404
三重県多気郡大台町佐原750番地
電話:0598-82-3787
ファックス:0598-82-2565

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