ペット(犬・猫)について
飼い主は、飼い犬又は飼い猫がその命を終えるまで適切に飼養することに努めなければいけません。
動物を飼うことは、動物の命を預かることです。
飼い主は、動物が健康で快適に暮らせるようにするとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。
人と動物が共に生きていける社会の実現には、飼い主のモラルとマナーが必要です。
犬の登録

狂犬病予防法により、生後91日以上経過した犬には、生涯1回の登録が義務付けられています。
登録は、生活環境課または各出張所で行います。登録をすると「犬の鑑札」が交付されます。
- 犬の登録
1頭につき 3,000円[犬登録申請書(PDFファイル:58.5KB)]
- 犬の鑑札の再交付
1頭につき 1,600円 [鑑札再交付申請書(PDFファイル:62.6KB)]
鑑札の交換
転入(または所有者の変更)等により、飼い犬の所在地が町外から町内に異動した場合、異動前の市町村発行の鑑札を大台町発行の鑑札に交換いたします。(無料)
現在お持ちの他市町村の鑑札を持って、生活環境課または各出張所にてお手続きください。
狂犬病予防法
(登録)
第四条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。
2 市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
狂犬病予防注射

狂犬病予防法により、毎年1回狂犬病予防注射が義務付けられています。
毎年、4月に集合注射を行いますので最寄りの会場で受けてください。なお、集合注射会場等の詳細は、3月下旬頃、飼い主の方宛にお知らせハガキにてご案内します。
集合注射会場で予防注射を受けられる方はお知らせハガキをご持参ください。
- 集合注射
1頭につき 3,400円 (注射 2,850円+注射済票交付 550円)
動物病院ではいつでも狂犬病予防注射を受けることができます。
動物病院で狂犬病予防注射を受けた場合、狂犬病予防注射済証が交付されますので生活環境課または各出張所で手続きを行ってください。
- 狂犬病予防注射済票の交付
1頭につき 550円
- 狂犬病予防注射済票の再交付
1頭につき 340円[注射済票再交付申請書(PDFファイル:55.8KB)]
狂犬病予防法
(予防注射)
第五条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
2 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
届出(変更登録・死亡)
下記の登録事項の変更があった場合、届出が必要です。
- 所有者の住所・氏名の変更
- 所有者の変更
- 飼い犬の所在地の変更
- 飼い犬の死亡・行方不明
飼い犬の死亡届に限り、パソコンやスマートフォンからインターネットによる申請手続き(電子申請)ができます。
※大台町が交付した登録番号がわかるものを準備して必要事項を入力してください。
※登録番号がわからない場合は、電話(生活環境課:0598-82-3787)で届出を受付けます。
※下記のリンクまたは二次元コードから申請できます。
狂犬病予防法
(登録)
第四条
4 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。
狂犬病予防法施行規則
(犬の死亡の届出)
第八条 法第四条第四項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第九条 法第四条第四項又は第五項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
ペット(犬・猫)の火葬
犬・猫不妊手術費助成金

無秩序に繁殖してしまうと、飼い主のいない犬・猫を増やしてしまいます。捨て犬、捨て猫を生み出さない予防対策として、繁殖を制限する不妊手術費の一部を次のとおり助成しています。
助成を受けるための申請先は、生活環境課または各出張所のいずれかで申請を行ってください。
犬(おす、めす)
1頭につき 4,000円
猫(おす、めす)
1頭につき 3000円
犬を飼うときのルールとマナー
犬の放し飼い、フン害による苦情が多く寄せられています。
- 放し飼い
犬の放し飼いは「三重県動物の愛護及び管理に関する条例」で禁止されています。
危害の防止のため、犬の行動範囲が自分の敷地外へ出ないよう工夫してください。
つないでいない犬は、子供・お年寄り・犬が苦手な人だけでなく、犬が好きな人にも恐怖感を与えます。それに、もし犬が人を噛んでしまった場合、取り返しのつかない事になります。
十分に注意してください。
- フン害
犬が人に迷惑をかけないようにすることは、飼い主の義務です。特に散歩をさせる場合、公園や道路などの公共の場所はもちろん、他人の土地や建物などを動物の汚物等で汚してはいけません。散歩中に「フン」をした時は、必ず飼い主が持ち帰り処分してください。
三重県動物の愛護及び管理に関する条例
(飼い主の責務)
第六条 飼い主は、その飼養する動物について、習性、生理、生態等を理解するとともに、次に掲げる事項を遵守し、動物を適正に飼養するよう努めなければならない。
六 公共の場所若しくは施設又は他人の所有物を損傷し、又はふん尿その他の汚物により汚染することのないよう管理すること。
八 逸走した場合は、自らが捜索し、収容すること。
(飼い犬のけい留)
第七条 犬の飼い主は、その飼い犬をけい留しておかなければならない。
(罰則)
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第七条の規定に違反して、犬を飼養した者
更新日:2025年03月31日