PCB廃棄物の処理期限
まずは確認を!PCB廃棄物の処理期限が迫っています。
ビルや工場などの蛍光灯や水銀灯等の照明器具の安定器、電源設備等 の変圧器やコンデンサーには、 ポリ塩化ビフェニル(PCB) が使用されている可能性があります。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは 、
熱分解しにくい、絶縁性が高いなど科学的に安定した性質をもっているため、過去に、変圧器やコンデンサーなどので電気機器、照明器具の安定器などに利用されてきましたが、その毒性が社会問題化し、昭和47年には製造や新たな使用が禁止されました。
PCBを含む電気機器等の処分は、早いもので 令和3年3月末日までに 処理しなければなりません。
この処分期間を過ぎると事実上処分することができなくなることから、PCBを含む電気機器等が使用又は保管されていないか確認をお願いします。
PCBを含む電気機器等の確認方法、処分に向けた手続きなどについては、環境省ホームページの 「PCB早期処理情報サイト」 をご覧ください。
なお、確認作業については、電気設備を管理している電気主任技術者または、管理会社、団体に必ず相談してください。接触等により感電する恐れがあるので、使用中の電気設備には近づかないでください。
PCBを含む電気機器等が見つかった場合は、届出が必要です。
届出等については、三重県環境生活部廃棄物対策局廃棄物、リサイクル課又は、各地域防災総合事務所環境室にご相談いただくか、三重県のホームページの 「PCB特別措置法に関する届出について」 をご覧ください。
更新日:2021年07月01日