事業系一般廃棄物について
事業系一般廃棄物とは
事業系一般廃棄物とは、すべての事業活動から排出される廃棄物のうち産業廃棄物以外のものをいいます。
具体的には、生ゴミ、紙くず、木くず、繊維くずなどがあげられます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項に基づき、事業活動に伴って、事務所や店舗などから排出されるごみ(事業系一般廃棄物)は、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。
事業系一般廃棄物の処分方法
事業所から排出されるごみは、ゴミステーションに出す事ができません。また、事業活動終了後もゴミステーションに出すことはできません。
可燃ごみ等の一般廃棄物
(1)一般廃棄物収集運搬許可業者に処理を委託する方法
(2)排出事業者自身が、香肌奥伊勢資源化プラザへ直接持ち込みをする方法
廃プラスチック等の産業廃棄物
産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
https://www.pref.mie.lg.jp/eco/cycle/11655014508.htm(三重県HP)
リサイクル可能な紙類や生ごみ等
資源化にご協力をお願いします。紙類については、大台町各地区にあるストックヤードをご利用ください。ご利用する場合は、地区のルールに従ってください。
https://www.odaitown.jp/soshiki/yakuba/8/4/1/297.html(ストックヤード紹介ページ)
香肌奥伊勢資源化プラザへ持ち込む場合
事業系ごみは家庭系ごみとは搬入までの手順が異なり、許可制となっています。
必ず下記の手順に従い、搬入の手順を進めてください。
1.町生活環境課へ事業系一般廃棄物処理届出書R8.4(Wordファイル:38.3KB)を提出してください。
約1週間後に香肌奥伊勢資源化広域連合から許可通知がメールにて届きます。
2.許可通知に搬入のルール及びごみの分別方法を添付します。資料をよく確認していただき、ごみの搬入を行ってください。
処理料金
10kgあたり150円の処理料金がかかりますので、現金をご用意の上お越しください。

更新日:2026年03月16日