令和6年8月 太陽光発電施設の設置に関するガイドラインを改訂します。
平成29年4月1日に施行しました「太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」を、令和6年8月8日に改訂します。大台町で太陽光発電施設を設置しようとしている方・すでに設置している方におかれましては、改訂ガイドラインに基づいた太陽光発電施設の適正な導入・管理をお願いいたします。
太陽光発電施設の設置に関するガイドライン (PDFファイル: 1.3MB)
改訂のポイント
〇ガイドラインの対象施設を、FIT制度の認定の有無にかかわらず、対象とする。
〇隣地の住民に対し、パネルが直接視界に入らないようにするために、目隠しや緩衝帯を設け
るなどの適切な措置を講ずるよう努めること。
〇事業開始後も、維持管理を適切に行うこと。草刈り、標識看板の維持管理に努めること。
〇設置事業届出について
・町へ提出する書類と同様のものを、区長・近隣住民に対し、配布すること。
・設置事業届出書類に、「事業説明報告出席者名簿」を添付すること。
〇事業説明会について
・説明会を行った際に、出席できなかった区長・近隣住民に対し、個別対応をすること。
・反対者がいる場合は、丁寧な説明を行い、誠意をもって対応し、理解が得られるように
努めること。
●様式第2号の2 事業説明会等出席者名簿 追加
●様式3号 事業概要変更届出書 修正
大台町太陽光発電施設の設置に関するガイドライン 改訂ポイント (PDFファイル: 165.8KB)
概要
対象地域
大台町内全域
対象事業
再エネ特措法(FIT・FIP制度)に基づく認定の取得の有無に関わらず、大台町内に設置する出力10kW以上の太陽光発電施設(建築物に設置されるものは除く)
発電施設の設置に当たって守っていただきたい事項
設置事業者の皆様は、本ガイドラインを遵守し、設置事業の届出を行い、適切な設置・維持管理等をお願いします。
・地域住民等への合意形成
事業計画の早い段階で事業計画等内容を説明し、事業に対する意見等の把握に努め、十分な配慮の上、事業を行うこと。
設計・施工にあたり、騒音や反射光等についての影響を考慮し、近隣住民と協議の上、適切な措置を講じること。
説明会等にて出た意見・要望に対し、回答を行うこと。また、理解が得られなかったり、反対者がいる場合には、誠意を持って対応し、理解が得られるように努めること。
・生活環境および景観への配慮
関係法令を遵守し、周辺の生活環境や景観との調和に配慮すること。
・事業開始後の管理
事業者は、機械故障などのトラブルが発生した場合、速やかに対処してください。また、発電機器の管理だけでなく、草刈りなどの敷地の管理や標識看板の維持管理に努めてください。
事業を終了した発電設備の撤去及び処分は、関係法令を遵守し、可能な限り速やかに行ってください。
その他詳細は、ガイドラインに記載しています。
注意:すでに工事に着手、発電を開始している場合においても、このガイドラインの趣旨に沿って、適切な施工や維持管理に努めて下さい。
各種届出様式
各届出書は下記からダウンロード出来ます。
更新日:2024年09月02日