大台町空家等除却補助制度について
空家等の除却を促進し、地域住民の生命、身体及び財産の保護並びに生活環境の保全を図るため、空家等の除却に必要な費用の一部について、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助要件(特定空家等に該当する空家でなければなりません。)等がありますので、工事に着手する前に、担当課までお問い合わせください。
対象工事
特定空家等に認定されたもので、助言・指導を受けている除却工事であって、次の各号のいずれにも該当するもの
(1)大台町内に在する空家等であること。
(2)この要綱に基づく補助金以外に除却に係る他の補助金等の対象となる工事でないこと。
(3)所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利者が当該空家等の除却について同意しているときは、この限りでない。
(4)建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく国土交通大臣若しくは三重県知事による許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく三重県知事による登録を受けた事業者が施工する工事であること。
(5)この補助金の交付決定の日以降に着手する工事であること。
対象者
次の各号のいずれにも該当するもの
(1) 当該空家等の所有者又はその直系血族若しくは相続人であること。
(2) 補助対象者以外に当該空家等の所有権を有する者(以下「共有者等」という。)がある場合にあっては、当該空家等の除却等について、全ての共有者等の同意を得ていること。
(3) 当該空家等に関係する町債権に未納がないこと。
(4) 補助対象者、共有者等並びに補助対象者及び共有者等と同一の世帯を構成する者が、町債権に未納がないこと。
(5) 補助対象者、共有者等又は補助対象者若しくは共有者等と同一の世帯を構成する者が町外在住者の場合、申請時に居住する住所地において、当該市区町村の町債権と同等の債権に未納がないこと。
(6) 補助対象者、共有者等又は補助対象者若しくは共有者等と同一の世帯を構成する者が転入者であって、申請時に町債権がない場合、転入前に居住していた住所地において、当該市区町村の町債権と同等の債権に未納がないこと。
(7)補助対象者及び共有者等の同一の世帯に属する者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又はその関係者でないこと。
対象経費
(1)除却工事費(家財道具等の動産に係る除却費は除く。)
(2)除却工事により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費
(3)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める工事費及び経費
補助額
補助金の上限額100万円(令和7年度から令和9年度まで)
申請方法
補助要件の確認や内容を説明する必要がありますので、担当課までお問い合わせください。
更新日:2025年03月31日