三重県最低賃金の改定について
令和6年10月1日から三重県最低賃金が1,023円になっています
三重県最低賃金は、令和6年10月1日から、50円引き上げられて時間額1,023円になっています。
この最低賃金は、年齢・雇用形態(パート・アルバイトなど)を問わず、三重県内で働く全ての労働者に適用されます。
また、特定の産業に該当する事業場で働く労働者に適用される特定(産業別)最低賃金が、令和6年12月21日から次のとおり改定されます。
時間額 | |
三重県電線・ケーブル製造業最低賃金 | 1,033円 |
三重県電気機械器具製造業最低賃金 | 1,031円 |
三重県輸送用機械器具製造業最低賃金 |
1,047円 |
最低賃金の引き上げに対応して、中小企業支援として業務改善助成金制度や、働き方改革推進支援センター無料相談窓口(0120-111-417)を設けていますので、是非ご活用下さい。
問い合わせ先 三重労働局賃金室(059-226-2108)
更新日:2023年12月21日