特定技能所属機関による協力確認書の提出について

更新日:2025年05月22日

特定技能外国人の受け入れに当たり、協力確認書の提出が必要となります。

令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和7年4月1日に施行されました。

確認書の提出について

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に「協力確認書」を提出する必要があります。

「協力確認書」は、特定技能所属機関が特定技能外国人を受入れるに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じて必要な協力をする旨を記載した書類です。

提出時期

1.初めて特定技能外国人を受け入れる場合

当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、「在留資格認定証明書交付申請」又は「在留資格変更許可申請」を行う前

2.既に特定技能外国人を受け入れている場合

施行期日以降、初めて当該外国人に係る「在留資格変更許可申請」又は「在留期間更新許可申請」を行う前

3.事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合

4.特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合(転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。)

 

留意事項
  • 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、協力確認書に記載された事項(例:事業所の所在地や住居地、担当者連絡先等)に変更が生じた場合は、該当する市区町村に対して改めて協力確認書を提出する必要があります。
  • 特定技能外国人の転職・転出や帰国の際には、特定技能所属機関から市区町村へ連絡していただく必要はございません。

提出事業者

  • 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が大台町にある事業者
  • 特定技能外国人の住居地が大台町にある事業者

提出文書について

提出方法

1.郵送

〒519-2404 三重県多気郡大台町佐原750番地

大台町役場産業課 宛

2.電子メール

メールアドレス odai-san@odaitown.jp

3.対面(窓口)

大台町役場 産業課

この記事に関するお問い合わせ先

大台町役場 産業課
〒519-2404
三重県多気郡大台町佐原750番地
電話:0598-82-3786
ファックス:0598-82-2565

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