セーフティネット保証制度について(R6.12月以降)

更新日:2024年12月13日

この制度は、取引先等の再生手続等の申請者や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業について、保証限度額の別枠化を行う制度です。

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

第1号

 大型倒産に伴う連鎖倒産の防止

第2号   取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
第3号   突発的災害(事故等)
第4号

  突発的災害(自然災害等)

第5号

全国的に不況である業種における支援

(イ)売上高の減少、(ロ)原油価格の上昇、(ハ)利益率の減少

セーフティーネット保証5号についてはこちら

第6号   取引先金融機関の破綻
第7号   金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
第8号   金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

 

セーフティネット保証制度の内容や指定業種など、詳細は中小企業庁ホームページをご確認ください。

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〒519-2404
三重県多気郡大台町佐原750番地
電話:0598-82-3786
ファックス:0598-82-2565

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