大台農業振興地域整備計画について
農業振興地域整備計画とは
「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、県知事が指定した「農業振興地域」について、町は国・県の基本方針に基づいて、おおむね10年を見据えた、地域の農業振興を図るため「農業振興地域整備計画」を策定します。その中で、今後おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保し、農業振興を図る優良農地を農振農用地として指定します。
農振農用地とは
町では、農業の振興を図るため優良農地として守る必要のある農地を、農業振興地域内の農用地(青地)として指定しています。この青地として指定された農用地を「農振農用地」といいます。なお、農業振興地域内の農地には農振農用地と、その他農用地(白地)の2種類があります。
農振農用地区域(土地利用計画図(付図1号))
(大台地域) 日進地区・川添地区(PDFファイル:2.8MB) 三瀬谷地区(PDFファイル:2.4MB)
(宮川地域) 荻原地区・領内地区(PDFファイル:4.9MB) 大杉谷地区(PDFファイル:1.1MB)
農業振興地域整備計画の変更(農振除外)とは
農振農用地に指定されている土地に、住宅、工場、資材置き場等を計画されるときには、農振農用地からの除外手続きが必要となります。
農振除外申請をする前に
農振農用地から除外する場合には、目的の事業計画が農地法及び関係法令をクリアできることが前提となり、次の6要件すべてを満たす場合に限って行うことができます。
(注意)申請すれば除外が必ず認められるというわけではありません。協議の過程で除外不適当とされる場合もありますので、事前に役場産業課まで協議をお願いします。
法13条2項6要件
1.農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替えすべき土地がないこと
2.地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
3.農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
4.効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
5.土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
6.農業生産基盤整備事業完了後8年を経過していること
農業振興地域整備計画の変更(農振除外)の手続き
上記の6要件を全て満たす案件に限り、毎年2回一般管理において農振除外の申出を行うことができます。申出される場合は、下記の申出受付期間内にお手続きをお願いします。
受付時期
9月一般管理(第1回)
受付期間:4月1日~5月31日の土日祝祭日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
3月一般管理(第2回)
受付期間:10月1日~11月30日の土日祝祭日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
受付場所
大台町役場産業課
申出に必要な書類
農業振興地域の農用地区域除外申出書(様式第1号(第3条関係)) (WORD:20.3KB)
土地登記事項証明書、土地公図
土地利用計画図(配置計画図、住宅平面図)
位置図
委任状(様式第4号(第4条関係)) (WORD:37KB) 行政書士等を代理人とする場合のみ
その他必要と認める書類
注意事項
申出から農振除外変更完了通知を郵送するまで、約6ヶ月かかりますので申出の際は計画的にお願いします。
太陽光発電施設用地への転用を事由とする農振除外の申出の場合は、受理いたしませんのでご了知ください。
その他、農振農用地区域への編入や用途区分の変更などの手続きについては、産業課までお問い合わせください。
更新日:2024年04月26日