大台町道路施設等補修補助金について
道路等の管理における町民協働の推進、道路等の安全性の確保を図るため、自らの労力もって道路等の維持補修工事を行う自治会等に対し、原材料及び建設機械の借上げ(以下「原材料等」という。)の補助を行います。
対象工事
補助金の交付対象となる工事は、里道などの町道に認定されていない、おおむね1メートル以上の幅員を有する不特定数の者が利用する道路及びこれに附帯する施設にかかる維持補修工事です。
対象原材料等
1 補助金の交付対象となる原材料は、次に掲げるとおりです。
(1) 生コンクリート
(2) コンクリート二次製品
(3) 管類
(4) 砕石類
(5) その他土木資材
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める原材料
2 補助金の交付対象となる建設機械借上料は、次に掲げる建設機械の借上げに係る費用とします。ただし、自治会等の構成員が所有する建設機械を借り上げる場合は、燃料費のみとします。
(1) ダンプトラック
(2) 油圧ショベル
(3) その他土木建設機械
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める建設機械
補助額
補助金で支給する原材料等の額は、原材料の原材料費及び建設機械の借上料の合計額とし、20万円を限度とします。ただし、緊急性のあるもの又は複数年にわたり継続して実施する必要があるものは、40万円を限度とします。この場合において、同一箇所の維持補修工事については、1会計年度当たり1回を限度とします。
申請方法
補助要件の確認や必要となる添付書類等がありますので、担当課までお問い合わせください。
大台町道路施設等補修補助金交付要綱 (PDFファイル: 313.9KB)
大台町道路施設等補修補助金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 66.7KB)
更新日:2023年05月16日