老齢基礎年金の申請について
老齢基礎年金について
老齢基礎年金は、原則として「65歳」になったときから一生涯受け取ることができる年金です。
受給するための条件(受給資格期間)
老齢基礎年金をもらうには、保険料を納めた期間や免除された期間などを合わせて、合計10年以上(120か月以上)あることが必要です。
この10年の中には、以下の期間を含めることができます。
・保険料納付済期間
保険料を全額納めた期間(会社員などの第2号被保険者や、その配偶者である第3号被保険者の期間も含む)
・保険料免除・猶予期間
経済的な理由などで保険料の免除や猶予(学生納付特例など)を受けていた期間
・合算対象期間(カラ期間)
年金額には反映されないものの、10年の資格期間にはカウントできる期間
年金の受け取り方
基本は「65歳」から
65歳に達すると自動的に振り込まれるわけではなく、自分で「年金請求書」を提出する手続き(受給手続き)が必要です。
受取時期をずらすことも可能です(繰上げ・繰下げ受給)
希望すれば、60歳から64歳に前倒しして受け取る(繰上げ受給)、または66歳から75歳まで遅らせて受け取る(繰下げ受給)ことができます。
繰上げ(早くもらう)
1ヶ月早めるごとに0.4%減額され、その減額された金額が一生続きます。
繰下げ(遅くもらう)
1ヶ月遅らせるごとに0.7%増額され、その増額された金額が一生続きます(最長75歳まで遅らせると最大84%増額)。
老齢基礎年金の請求について
年金の受給資格を満たしている方には、受給開始年齢(原則65歳、)の3か月前頃に、日本年金機構から「年金請求書」が登録住所宛に郵送されてきます。
この請求書には、基礎年金番号や氏名のほか、年金加入記録があらかじめ印字されています。請求書が届いたら、内容に漏れや誤りがないかを確認し、必要事項を記入し準備を進めます。
※厚生年金加入歴のある方は、役場窓口で受け付けはできません。お近くの年金事務所等でお手続きを行ってください。
請求書など
請求に必要なもの
・年金請求書
3か月前に届いた書類に必要事項を記入します。
・基礎年金番号通知書(年金手帳)
年金番号を確認・照合するために必要です。
・預金通帳またはキャッシュカードのコピー(本人名義に限る)
年金の振込先口座を確認するためのものです。
※公金受取口座の登録が済んでいる口座を指定する場合は不要です。
・本人確認書類(窓口に提出する場合)
マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどを準備します。
状況によって追加で必要となるもの
マイナンバーを記入することで原則不要になるもの
・本人の生年月日を確認する書類(住民票など)
・配偶者や子供との生計維持を確認する書類(世帯全員の住民票など)
・配偶者や子供の収入を確認する書類(所得証明書、課税証明書など)
マイナンバーを記入しても省略できないもの
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
厚生年金の加入期間が20年以上ある方で、配偶者や高校生以下の子供がいる場合、加給年金の対象となるため婚姻関係や親子関係の証明として原本が必要です。
その他(過去の経歴によって必要となるもの)
・雇用保険被保険者証(または雇用保険受給資格者証)
過去に雇用保険に入っていたことがある場合、ハローワークで失業保険を受け取っている期間は、厚生年金の一部がストップするルールがあるため、確認用としてコピー等の添付を求められます。

更新日:2026年06月24日