保険料の免除・納付猶予について

更新日:2026年06月24日

国民年金保険料の免除・猶予制度は、経済的な理由やライフイベントに合わせていくつかの種類があります。それぞれの特徴については以下のとおりです。

申請免除・納付猶予

申請による免除・納付猶予は、主に「前年の所得」が一定の基準以下である場合に、申請して認められると利用できる制度です。
また、免除と猶予の一番の大きな違いは、「誰の所得が審査されるか」と「将来もらえる年金額への反映」にあります。

種類・対象・所得基準・年金額への反映について

全額免除


所得基準:(扶養親族の数+1)×35万円+32万円以下

年金額:満額の2分の1が反映

4分の3免除

所得基準:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

年金額:満額の8分の5が反映

半額免除

所得基準:128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

年金額:満額の4分の3が反映

4分の1免除

所得基準:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

年金額:8分の7が反映

納付猶予

所得基準:50歳未満の方(本人・配偶者の所得が全額免除基準を満たす場合)

年金額:反映されません。(期間のみカウント)

注意

・一部免除(4分の3、半額、4分の1)は、免除された残りの保険料を支払わないと「未納」扱いになり、将来の年金額や障害年金の受給資格につながらなくなります。

・免除・猶予された期間は、10年以内であれば後から納付(追納)して年金額を満額に近づけることが可能です。ただし、3年度目以降の追納には加算額がつきます。

特定の状況による免除・特例

ライフステージや特定の理由により、所得に関わら免除・猶予される制度です。

種類・対象・年金額への反映について

学制納付特例

対象者:大学、短大、高校、専修学校などの学生で、本人の所得が一定以下(128万円+扶養親族等の数×38万円)の方

年金額:反映されません。(期間のみカウント)

産前産後期間の免除

対象者:出産予定日(または出産日)の前月4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)

年金額:満額納付したものとして扱われる

法定免除

対象者:障害基礎年金(1・2級)を受給している方、生活保護の生活扶助を受けている方など

年金額:2分の1が反映(申請免除の全額免除と同等)

特例免除(失業等)

対象者:失業、倒産、天災などの理由がある場合(本人の前年所得をゼロとみなして、審査を行う。)

年金額:承認された免除区分(全額免除~4分の1)に準じます。

配偶者からの暴力(DV)特例

対象者:DVにより配偶者と別居している場合、配偶者の所得を不問として本人の所得のみで審査

年金額:承認された免除区分(全額免除~4分の1)に準じます。

申請書・申請場所

申請書等について

申請書

申請書は日本年金機構ホームページよりダウンロードを行ってください。

申請書ダウンロードはこちらをクリック

申請場所

役場健康ほけん課窓口、各出張所または年金事務所
※学生納付特例は学校の窓口で申請できる場合もあります。

申請に必要なもの

・マイナンバーカード(または年金番号がわかる書類)

・本人確認書類(マイナンバーカード可)

・失業特例を利用する場合は、失業の事実がわかる書類(雇用保険受給資格者証や離職票のコピー)

この記事に関するお問い合わせ先

大台町役場 健康ほけん課
〒519-2404
三重県多気郡大台町佐原750番地
電話:0598-82-3785
ファックス:0598-82-1775

お問い合わせフォーム