ハンセン病元患者のご家族に対する補償制度について

令和11年11月21日まで請求期限が延長されました
令和元年(2019年)11月15日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
また、令和6年(2024年)6月12日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
対象者・補償金額について
- 現在生存されている方で、平成8年(1996年)3月31日までの間にハンセン病の発病歴、国内等居住歴のある方と下記の(ア)~(キ)の関係にあったことがある方
| 対象者 | 補償額 |
|
(ア)配偶者(事実婚も含む) (イ)親、子 (ウ)親・子の配偶者および配偶者の親・子等 |
180万円 |
|
(エ)兄弟姉妹 (オ)祖父母・孫 (カ)祖父母・兄弟姉妹・孫の配偶者および配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫等 (キ)曾祖父母、ひ孫、おじ、おば、おい、めい |
130万円 |
※(ウ)・(オ)・(カ)・(キ)は、ハンセン病歴のある方と同居していたことが条件となります。
詳しい内容については下記をご確認ください。
ハンセン病元患者の御家族の皆様へのお知らせ ~補償金の支給制度について~(PDFファイル:608.5KB)
厚生労働省ホームページ
http://:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hansen/index.html
厚生労働省 補償金相談窓口
電話:03-3595-2262
受付時間:午前10時~午後4時(土日祝、年末年始を除く。)

更新日:2026年04月30日