三基幹病院における選定療養費
病院と地域の医院・診療所等の機能分担の推進と地域の救急医療を守るため、令和6年6月1日(土曜日)から救急車で搬送された際にも、三基幹病院(松阪中央総合病院、済生会松阪総合病院、松阪市民病院。以下「三病院」)において以下の対応を行っています。
開始時期 | 令和6年6月1日(土曜日)午前8時30分以降 |
実施病院 | 松阪中央総合病院・済生会松阪総合病院・松阪市民病院 |
対応 | 上記の三病院では、初診時に紹介状なしで受診された際に選定療養費が必要となります。 選定療養費は原則として救急の患者は対象外ですが、救急車利用の場合であっても、基本的に入院に至らなかった軽症の方は、選定療養費の対象となりますのでご留意ください。 ※個別の病院・医師が患者の状況もふまえ判断されるもので、一律に行うものではありません。 [対象外] ・紹介状持参の方 ・入院に至った方 ・公費負担医療制度の対象の方 ・災害により被害を受けた方 ・労働災害、公務災害、交通事故 ・医師の判断による |
料金 | 7,700円(税込)/件(人) |
選定療養費とは
平成28年4月の健康保険法の改正により、地域医療を支える大きな病院を、かかりつけ医療機関等の紹介状がなく受診した際に、通常の自己負担分に上乗せして保険外費用(特別の料金)を徴収することが義務化されています。
医療機関は、その機能と規模によってその地域で担う役割が異なっています。たとえば、地域の医院や診療所等のかかりつけ医では、がんや心筋梗塞等の手術はできません。
どのような症状なら大きな病院を受診すべきか、また、どのような症状なら地域の医院・診療所等で対応可能なのか、自己判断できず迷うケースも現実問題として存在します。
そうした場合に、「心配だからとりあえず三病院に行こう」ではなく、「まずは、かかりつけ医や地域の医院・診療所等へ」そして「かかりつけ医が必要と判断した場合は三病院へ紹介」という機能分担・相互連携を行うことが、この選定療養の制度です。
更新日:2025年04月17日