福祉医療費助成制度について
医療機関を受診された際の保険適用分の医療費を助成する制度です。
いずれも申請が必要で対象要件があります。
こども医療費助成制度
┃対象者
15歳(に達する日以後最初の3月31日)までの児童
※令和7年4月1日から対象年齢を18歳(に達する日以後最初の3月31日)までの児童に拡大しました。
┃対象要件
・町内に住所を有する方で、いずれかの健康保険制度に加入されている方
扶養親族等の数 | 保護者 |
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人以上 | 1人につき 38万円ずつ加算 |
※令和7年4月1日から上記の所得制限を撤廃しました。
※三重県の福祉医療費助成制度により、今後も所得の確認は必要です。
┃手続きに必要なもの
・お子さまの健康保険の内容が分かるもの
・預貯金通帳
・大台町で所得確認が出来ない方は所得課税証明書またはマイナンバーカード
障がい者医療費助成制度
┃対象者
・身体障害者手帳 1級から4級の方
・療育手帳 A1・A2・B1の方
・精神障害者保健福祉手帳 1級の方(通院のみ医療費が助成されます)
・知的障害者と判定された者のうち知能指数が50以下の方
┃対象要件
・町内に住所を有する方で、いずれかの健康保険制度に加入されている方
扶養親族等の数 |
本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
0人 |
3,661,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,041,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,421,000円 | 6,749,000円 |
3人以上 |
1人につき 38万円ずつ加算 | 1人につき 213,000円ずつ加算 |
┃手続きに必要なもの
・受給対象者の加入している健康保険の内容が分かるもの
・預貯金通帳
・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
・大台町で所得確認が出来ない方は所得課税証明書またはマイナンバーカード
一人親家庭等医療費助成制度
┃対象者
・18歳未満児(年度末児童)を扶養している一人親家庭等の母または父及びその児童
・父母のいない18歳未満児(年度末児童)
┃対象要件
・町内に住所を有する方で、いずれかの健康保険制度に加入されている方
扶養親族等の数 | 本人 | 扶養義務者 |
0人 |
208万円 |
236万円 |
1人 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 284万円 | 312万円 |
3人以上 | 1人につき 38万ずつ加算 | 1人につき 38万ずつ加算 |
┃手続きに必要なもの
・受給対象者全ての方の健康保険の内容がわかるもの
・預貯金通帳
・大台町で所得確認が出来ない方は所得課税証明書またはマイナンバーカード
申請書
こんなときは届け出を
・福祉医療費受給資格変更・喪失届(Wordファイル:22KB)
こんなとき(届け出内容) |
持ち物 |
氏名や住所が変わったとき |
受給資格証 |
健康保険が変わったとき |
受給資格証、新しい健康保険の内容が分かるもの |
振込先口座が変わったとき |
受給資格証、新しい預貯金通帳 |
転出されるとき |
受給資格証 |
亡くなられたとき |
受給資格証、変更される預金通帳 |
障がいの状況が変わったとき |
受給資格証、新しい障害者(療育)手帳 |
受給資格証について
・受給資格証の有効期限は9月1日から8月31日までです。引き続き受給資格がある方については、毎年8月下旬頃に新しい受給資格証をお送りします。
・転入などの理由により更新手続きが必要な方は、7月中旬から8月上旬にかけてご案内するので、更新の手続きを必ず行って下さい。
その他
県外の医療機関で受診したとき
福祉医療費領収証明書に、領収書(医療点数が記載され医療機関の領収印があるもの)の写しを添付のうえ、診療月から2年以内に、本庁健康ほけん課へご提出ください。(郵送可)
・福祉医療費助成申請書兼領収証明書(Wordファイル:22.8KB)
療養費
コルセットなどの療養費のお支払いをした場合は手続きが必要です。領収書と医療機関の意見書、保険者の療養費通知を持って、役場健康ほけん課または各出張所で助成の申請を行ってください。
保育園や学校での事故等
日本スポーツ振興センター災害共済が優先されるので、先に福祉医療費の助成を受けた場合は、返還して頂くことになるのでご注意下さい。
更新日:2025年09月04日