居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について

更新日:2026年04月04日

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間(前期・後期)に作成された居宅サービス計画を対象として、訪問介護等4種類のサービスごとに、居宅サービス計画に位置付けられた中での「紹介率最高法人」が占める割合(以下「割合」という。)を確認し、割合が80パーセントを超えた場合は、町へ関係書類を提出する必要があります。
割合が80パーセントを超えたことについて、「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適用期間において、居宅介護支援費の減算を行う必要があります。

判定期間、提出期限および減算適用期間

判定期間、提出期限及び減算適用期間
  判定機関 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日~8月31日 9月15日 10月1日~3月31日
後期 9月1日~2月末日 3月15日 4月1日~9月30日

 

割合の計算式

(当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数)÷(当該サービスを位置付けた計画数)

【例:訪問介護】
(訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数)÷(訪問介護を位置付けた計画数)

判定の手続き

1 計算式をもって、サービスごとの割合を確認

「様式1」を作成してください。(割合に関係なく、全サービスについて記載が必要です。)

2-1 全サービスの割合が、80パーセント以下の場合(提出:不要)

上記1で作成した「様式1」を少なくとも2年間、事業所で保存してください。

2-2 いずれかのサービスの割合が、80パーセントを超えた場合(提出:必要)

上記1で作成した「様式1」を1部提出してください。
割合が80パーセントを超えたサービスについては、「様式2」を作成し、提出してください。
「様式2」では、80パーセントを超えた理由を示してください。
「様式2」で示した理由が、「利用者の希望を勘案した結果、80パーセントを超えた場合(理由(5))」に該当するときは「様式3」と「様式4」を作成し、「様式4」を提出してください。
「様式3」については、事業所で保管してください。後日、確認のために、写しの提出を依頼することがあります。

3 判定結果の通知

上記2-2で提出された関係書類に基づき、減算の適用について判定の上、健康ほけん課から通知を行います。

「正当な理由」があると判断された場合、居宅介護支援費の減算は必要ありません。

「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適用期間において、居宅介護支援費の減算が必要となりますので、適正な処理をお願いします。

なお、上記1、2-1および2-2において、事業所における確認では、割合が80パーセント以下であったサービスについても、後日、町から関係書類の提出を依頼する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

大台町役場 健康ほけん課
〒519-2404
三重県多気郡大台町佐原750番地
電話:0598-82-3785
ファックス:0598-82-1775

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