介護保険の利用について
介護保険を利用できる方
65歳以上の第1号被保険者
介護保険の第1号被保険者とは、住民のうち65歳以上の人で、日常生活営むのに常に介護を要する状態(要介護者)や、介護予防のための支援が必要だったり日常生活を営むのに支障がある状態(要支援者)になったとき、認定を経て介護保険の給付が受けられます。
40歳以上65歳未満の第2号被保険者
介護保険の第2号被保険者とは、住民のうち40歳以上65歳未満の医療保険加入者(被保険者、組合員等、被扶養者)で、初老期認知症や脳血管疾患等の老化による病気(特定疾患)が原因で要介護者・要支援者になったときに限り、認定を経て介護保険の給付が受けられます。
介護サービスを利用するまでの流れ
1 申請
サービスの利用を希望される方は、健康ほけん課、各出張所の各窓口で『介護保険要介護認定・要支援認定申請書』を提出してください。申請には申請書のほかに介護保険被保険者証・健康保険被保険者証(2号被保険者の場合)が必要となります。
2 認定調査・主治医意見書
調査員が自宅などを訪問し、心身の状況などについて調査をします。また、本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
3 審査・判定
調査結果によるコンピューター判定(一次判定)と医師の意見書をもとに『介護認定審査会』で審査し、要介護状態区分を判定します。大台町では『介護認定審査会』を松阪市に委託しています。
4 認定・通知
介護認定審査会の審査結果に基づいて要支援1・2、要介護1~5、自立の区分に認定され、その結果を通知します。
5 サービス利用(ケアプラン・介護予防ケアプランの作成)
要支援と判定された方は、大台町介護予防支援事業所(大台町地域包括支援センター)又は大台町が指定する介護予防支援事業所に介護予防ケアプランの作成を依頼して介護予防サービスを利用します。
要介護と判定された方は、ご自身で居宅介護支援事業所を決定(契約)し、介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランの作成を依頼して介護サービスを利用します。
自立と判定された方は、町が行う地域支援事業を利用することができます。

更新日:2026年03月30日