大台町議会のハラスメント防止に向けた取組
ハラスメント防止に向けた取組
大台町議会では、議員及び議会としての役割を十分発揮するために、互いに人格を尊重し、相互信頼を深めることを通してハラスメントの防止に努め、信頼される議会の実現を目指すことを決意し、「大台町議会ハラスメント条例(令和5年12月27日施行)」を制定しました。
目的
議員間のハラスメント及び議員から職員に対するハラスメントを防止するための措置を講ずるために必要な事項を定め、全ての議員及び職員が個人としての尊厳を尊重され、良好な職務環境を確保することで町政の効率的運用に寄与し、町民から信頼される議会の実現に資することを目的としています。
議長の責務
議員によるハラスメントの防止に努めるとともに、議員によるハラスメントがあると認めるときは、迅速かつ適切に必要な措置を講じます。
議員の責務
1 選挙で選ばれた町民の代表として、権能及び責務を自覚するとともに、常に高い倫理観を持って、ハラスメントの防止に努めます。
2 ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つける人権侵害に当たり、職務環境を害するものであること並びに職員及び議員が対等な立場であることを自覚し、職員及び議員の人格を尊重してハラスメントは行いません。
3 ハラスメントがあると疑われたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、説明責任を果たします。
4 ハラスメントに当たると疑われる行為を行っていると認められる事態に遭遇したときは、当該行為を行っている者に対して厳に慎むべき旨を指摘し解決に努めるとともに、議長に報告します。
審査会の設置
ハラスメントに関する苦情の申出を受けたときは、ハラスメント審査会を設置し、事実関係の調査及び解決策の協議を行います。
大台町議会ハラスメント防止条例、条例施行規則、対応マニュアル
大台町議会ハラスメント防止条例 (PDFファイル: 156.0KB)

更新日:2026年03月16日