高齢者・障がい者虐待について
虐待とは
虐待とは人としての尊厳を傷つける行為であり、絶対にあってはならないことです。
虐待を防止するためには早期発見が重要です。できる限り早期に発見することで事態が深刻化することを防ぎ、高齢者・障がい者を守るばかりではなく、虐待している人を救うことにもなります。
虐待の種類
種類 |
内容 |
身体的虐待 |
暴力行為等によって身体に傷やアザ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断すること |
心理的虐待 |
脅しや侮辱などの言葉や態度、嫌がらせ等により、精神的に苦痛を与えること |
放棄・放置 (ネグレクト) |
必要なサービスの利用を妨げる、世話をしない等により、本人の生活環境や身体・精神的状態を悪化させること |
経済的虐待 |
本人の同意なしに財産や金銭を使用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること |
性的虐待 |
本人が同意していない性的な行為やその強要をすること |
虐待を防ぐためにできること
迷わず通報
「高齢者虐待防止法」と「障害者虐待防止法」では、虐待の防止、虐待を受けた高齢者・障がい者の迅速かつ適切な保護と適切な養護者に対する支援などが定められています。虐待を受けて困っている高齢者・障がい者を見かけたら、虐待かどうか自分で判断せず、下記相談・通報窓口にご連絡をお願いします。
1 通報義務(高齢者虐待防止法第7条、障害者虐待防止法第7条)
虐待を受けたと思われる高齢者・障がい者を発見した者は、速やかに市町村に通報することが義務付けられています。
2 守秘義務(高齢者虐待防止法第8条、障害者虐待防止法第8条)
通報・届出を受けた町職員は、職務上知り得た情報を外部に漏らしてはいけないと守秘義務が課せられています。
高齢者・障がい者虐待に関する相談・通報窓口
【平日】午前8時30分から午後5時15分まで
地域包括支援センター 0598-82-3160
町民福祉課 0598-82-3783
【平日夜間・土曜日・日曜日・祝祭日】
役場夜間休日窓口 0598-82-3792
(宿直室で受け付け、緊急時には担当者から折り返しご連絡します。)
【現に暴行などがあり緊急に保護が必要な場合】
大台警察署(110番) 0598-84-0110
更新日:2022年01月07日