罹災証明書・被災届出証明書の交付について(令和6年1月1日以降)

更新日:2023年11月30日

町内において暴風、豪雨、洪水、地震、その他災害(火災は除く)によって住家等に被害があった場合、保険金などの請求する際に必要となる「罹災証明書」及び「被災届出証明書」を交付します。
※「罹災証明書」が不要な場合もありますので、事前に提出先へご確認ください。

令和6年1月1日から、罹災証明書等の交付手続きを下記のとおり変更します。

令和5年12月末までに申請される場合は、手続き方法や証明内容が異なりますので「罹災証明書・罹災証明届出書について」をご確認ください。

令和6年1月1日以降の主な変更点

  変更前 変更後
証明書の種類

「罹災証明書」

「罹災届出証明書」

「罹災証明書」

「被災届出証明書」

交付要件・対象

【罹災証明書】
確実な証拠により確認することができた罹災物件

【罹災届出証明書】
確実な証拠により確認することができなかった罹災物件

【罹災証明書】
災害により被害を受けた住家

【被災届出証明書】
確実な証拠により確認できなかった住家または住家以外の物件

必要書類

【罹災証明書の交付申請をする場合】
被害状況がわかる写真と位置図

【罹災証明書の交付申請をする場合】
現地調査を行う場合は不要

【被災届出証明書の交付申請をする場合】
被害状況がわかる写真

申請期限 罹災後おおむね30日以内 罹災した日の翌日から起算して90日以内
罹災証明書の被害認定方法 現地調査のみ 現地調査または自己判定方式
再調査の申請 罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して30日以内 罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内

 

罹災証明書

災害(火災は除く)により被害を受けた住家について、現地調査等によりその事実を確認し、被害の程度について判定し証明するものです。

交付要件・対象

大台町内で発生した災害により被害を受けた住家

※住家・・・災害発生時において、現実に居住の用として使用されている建物
※住家以外の物件(車、カーポート、家財、空き家、店舗など)についての被害は「被災届出証明書」をご確認ください。

申請できる方

被害を受けた住家等の所有者または使用者及び同一世帯員

※上記以外の方が申請される場合は委任状が必要です。

申請期限

罹災した日の翌日から起算して90日以内

必要書類

・罹災証明書交付申請書

・被害状況がわかる写真(現地調査にて確認できる場合は不要)

「自己判定方式」について

住家の被害が軽微な場合(屋根の一部など)に、被害状況がわかる写真を添付いただくことで、現地調査を省略し、比較的短期間で罹災証明書を交付することができます。

 

【希望される方はご確認ください】

・被害程度が『準半壊に至らない(一部損壊)』(家屋全体の損害割合10%未満)と判定されることに同意が必要です。

・写真により被害箇所・程度が確認できる必要があります。

被害状況がわかる写真の撮影・保存のお願い

片付けや補修を行う前に、必ず被害状況が確認できる写真を撮影・保存していただくようお願いします。

調査前に片付けや補修をしてしまうと被害の程度を証明できなくなる場合がありますのでご注意ください。

被災届出証明書

住家もしくは住家以外の物件について、被害の届け出があった旨を証明するものです。現地調査は行わず、被害状況がわかる写真等にて確認を行います。

なお、災害発生から時間が経過すると被害の程度を確認することが困難になることから、罹災した日の翌日から起算して90日を経過した場合は、住家についても原則として被災届出証明書を交付します。

交付要件・対象

・被害を受けたことが、確実な証拠により確認できなかった住家

・被害を受けた住家以外の物件(車、カーポート、家財、空き家、店舗など)

申請できる方

被害を受けた住家または住家以外の物件等の所有者または使用者及び同一世帯員

※上記以外の方が申請される場合は委任状が必要です。

必要書類

・被災届出証明願兼証明書

・被害状況がわかる写真

再調査について

罹災証明書の交付を受けた方が、証明された被害の程度に相当の理由を持って修正を求めるときは、再調査を申請することができます。

申請期限

罹災証明書の交付を受けた翌日から起算して60日以内

必要書類

・被害認定再調査申請書

・再調査を行う「罹災証明書」

様式ダウンロード