大台町不育症治療費助成事業

更新日:2024年04月01日

令和3年1月1日以降に終了した治療に対し、制度が拡充されました

【改正内容】

事実婚も対象となりました。

 

不育症とは

厚生労働省では、妊娠はするものの2回以上繰り返す流産や死産などによって赤ちゃんを授かれないことを不育症としています。

 

町では平成26年7月1日より、不育症の治療を受けているご夫婦に対し、保険適用外治療費等の一部を助成します。

 

対象となる治療

平成26年7月1日以降に、町が指定する医療機関において夫婦が受けた不育症の治療及びその治療に係る検査に要した費用

 

対象者

次の要件ですべてを満たしている場合が助成の対象となります。

(1)法律上の婚姻をしている夫婦、事実婚も可(「事実関係に関する申立書」、「出生した場合の子の認知に関する意向書」の提出が必要です。)

(2)妻が補助金の申請日及び治療期間中において大台町に住民登録があること

(3)医療機関が実施する不育症治療を受けていること

 

助成金額

一つの治療期間の補助対象費用に対し、10万円を上限とします(不育症検査費用助成事業において対象となる検査を除く)。

(補助の対象とする期間)

不育症治療や不育症に関する検査を開始した日から、その妊娠に関する出産(流産、死産等を含む)までの期間を一つの治療期間とします。

一つの治療期間が2年以上にわたる場合は、1年度1回、10万円を上限に申請ができます。

 

申請期間

一つの治療期間が終了した日の属する月の翌月から6か月以内に申請してください。

1回の治療が2年以上にわたる場合は、その年度の治療を終了してから6か月以内に申請してください。

 

申請方法

申請書類を福祉課へ提出してください。

申請書類は

(1)大台町不育症治療費補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書

(2)不育症治療費助成事業受診等証明書

(3)不育症治療に要した治療費の領収書、院外処方がある場合にはその領収書

(4)住民票(法律上の夫婦関係を確認することができるものに限る)

夫及び妻が別世帯に属するため住民票で夫婦が確認できない場合は、戸籍謄本が必要です。

(5)事実上の婚姻関係にある夫婦は、「事実関係に関する申立書」、「出生した場合の子の認知に関する意向書」の提出が必要です。

 

申請書、受診証明書はダウンロードできます。

不育症を知っていますか?

妊娠はするけれども、流産、死産などを繰り返して結果的に子どもを持てない場合、一般的に不育症と呼ばれます。

不育症には様々なリスク因子があり、厚生労働省研究班により集計した日本のデータから、子宮の形が悪い子宮形態異常、甲状腺の異常、両親どちらかの染色体異常、抗リン脂質抗体症候群、凝固因子異常などが挙げられます。

不育症には治療法があり、リスク因子を調べて原因に応じて治療を行うか、リスク因子不明で偶発的な流産を繰り返したと思われる方は何の治療をしなくても、次回の妊娠で成功する確率は高くなります。

不育症でお悩みの方は、まずは、産科医療機関にご相談ください。

また、下記の機関でも不妊カウンセラーが不妊、不育症に関して相談に応じます。どうぞご利用ください。

公立大学法人三重県不妊専門相談センター

(三重県立看護大学内専用ダイアル)

電話番号: 059-211-0041

相談日: 毎週火曜日の午前10時~午後8時

 

相談は無料で、不妊カウンセラー(看護師・助産師)が相談に応じます。

                   不妊、不育症に関するさまざまな不安や悩みについてお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

大台町役場 福祉課
〒519-2404
三重県多気郡大台町佐原750番地
電話:0598-82-3783
ファックス:0598-82-2202

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