児童手当制度について

更新日:2022年11月12日

”子ども手当”は平成24年4月1日より”児童手当”にかわりました。
 

児童手当制度の概要

児童手当の目的

家庭における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会をになう児童の健全な育成と資質の向上に資すること。

 

支給対象

大台町に住民登録のある方で、中学校修了(15歳到達後、最初の3月31日まで)の児童を養育している方。

支給対象となる児童を養育する父母等のうち、生計の中心となる方に支給されます。父母ともに収入がある場合には、原則として恒常的に所得が高い方になります。

請求者(受給者)が公務員の場合は、勤務先から支給されます。

 

支給額(児童1人あたりの月額)

支給額(児童1人あたりの月額)
区分  所得制限以内 所得制限以上 
3歳未満 15,000円 5,000円
3歳以上小学校修了前(第1子、第2子) 10,000円 5,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円 5,000円
中学生 10,000円 5,000円

出生順位の考え方は、18歳に達した日以降の最初の3月31日までにある児童の出生順です。

 

所得制限(令和4年6月分から適用)

 

  所得制限限度額 所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安  所得額 収入額の目安
0人 622万円 833,3万円 858万円 1071万円
1人 660万円 875,6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917,8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円

 

令和4年6月分から「所得上限限度額」が創設されました。

請求者(受給者)の所得が所得上限限度額を超過した場合、児童手当等は支給されません。

支払時期

2月(10月分~1月分)、6月(2月分~5月分)、10月(6月分~9月分)の年3回、受給者名義の金融機関の口座へ振り込みます。

転出等により、支給月が異なる場合があります。

児童手当の請求手続き

請求手続き

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当てを受給するには請求者(受給者)の住所地の市区町村の窓口に「認定請求書」の提出が必要です。

所得上限限度額を超過し児童手当等が支給されなくなった後に、所得が下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

 

請求時に必要なもの

  1. 請求者名義の預金通帳
  2. 請求者の健康保険証
  3. 請求者及び配偶者のマイナンバーカード又は通知カード


請求者と支給対象児童が同一世帯にいない場合や請求者が支給対象児童の父母以外である場合等、上記の他にも書類が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

 

「現況届」が原則提出不要となります。

児童の養育状況が変わらず、町が公簿等で現況を確認できる場合は、下記に該当する方を除き、現況届の提出は原則不要です。

(現況届の提出が必要な方)

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • その他、大台町から提出の案内があった方

その他手続きが必要な場合

  • 他の市区町村に住所が変わるとき
  • 第2子以降の児童が出生したとき
  • 児童の住所が変わるとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所・退所したとき
  • 受給者または児童の氏名が変わるとき
  • 離婚、結婚されたとき
  • 受給者の方が公務員になったとき
  • 振込口座を変えるとき
  • 加入年金が変わったとき
  • 父母指定者の指定を受けるとき


 

この記事に関するお問い合わせ先

大台町役場 町民福祉課
〒519-2404
三重県多気郡大台町佐原750番地
電話:0598-82-3783
ファックス:0598-82-2202

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